告示令和7年3月31日

生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の一部を改正する告示

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.495
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抽出要点

生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の一部を改正する告示

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生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の一部を改正する告示

令和7年3月31日|p.495

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律第九十八号。以下「法」という。)第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備をいう。)に
ついて記載された法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に記載された事業適
応の実施に関する指針(令和三年財務省・経済産業省告示第六号)第一項第二号ロ①のエネルギー
利用環境負荷低減事業適応による生産性の向上に関する目標が同号口①中「十パーセント」とあ
るのを「十十パーサント」と読み替えた場合における同号口①1に該当するものであることとす
る。
附則
この告示は、令和七年四月一日から施行する。
律第九十八号。以下「法」という。)第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備をいう。)に
ついて記載された法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に記載された事業適
応の実施に関する指針(令和三年財務省・経済産業省告示第六号)第一項第二号口①のエネルギー
利用環境負荷低減事業適応による生産性の向上に関する目標が同号口①中「十パーマンプ」とあ
るのを「十寸パーサント」と読み替えた場合における同号口①1に該当するものであることとす
る。
読み込み中...
生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の一部を改正する告示 - 第495頁
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