関東地方整備局告示第二百八号(4件)
令和6年7月29日|p.6-8
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○の四二(次の図に示す部分に限る。)、一の
一、一の四、一の一、二、四の一三、四の
二一、四の二三、四の二四、四の二七から四
の三一まで、四の三七、四の三八、一二の二、
一三の四、一五、二〇の三九から二〇の四一
まで、二〇の五四、作手白鳥学上程野二〇の
九、二〇の一三、二〇の三五、作手木和田字
カナクソ二の一、六、七の三から七の八まで、
字谷山五の二、愛郷字大洞二〇の一(次の図
に示す部分に限る。)の一から一の五まで、
二、二〇の四、二〇の一一、字坪ノロ三三の
二、三四、四二の二(次の図に示す部分に限
る。)、字峰四、五の一、三二、海老字野辺六
一、六一の一、上吉田字白倉七四、池場字井
戸入八の二・九(以上二筆について次の図に
示す部分に限る。)、八の三、作手保永字北浦
一の三、一一の三、一一の一五、一の三九から
一の四五まで、能登瀬字蒟蒻一五(次の図に
示す部分に限る。)、一六、一七、中島字太平
九・一〇(以上二筆について次の図に示す部
分に限る。)、作手荒原字吉ノロ四四の二、字
滝ノ本六(次の図に示す部分に限る。)、横川
字相知ノ入五五九の六〇、五五九の六、五
五九の六七、五五九の六八、五五九の八九、
五五九の九〇、市川字宮ノ上六、四八、四九
保安林として指定された目的 土砂の流出
の防備
変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
⑴ 次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
○関東地方整備局告示第二百八号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年七月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年七月二十九日
道路の種類 一般国道
路線名 五十一号
道路の区域
区 間
四街道市たかおの杜二二番六から佐倉市馬渡字通目
木四四〇番一まで
図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局千葉国道事務所
告示第一〇四号
関東地方整備局公示
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和6年7月29日 関東地方整備局長 岩崎 福久
| 道路の種類 | 路線名 | 区間 |
| 一般国道 | 246号 | 大和市下鶴間字乙五号2664番6から同市下鶴間字乙五号2664番1までの上り線 大和市下鶴間字乙五号2664番1から同市下鶴間字乙五号2572番2までの上下線 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十六条第二項の規定に基づき、道路の占用を解除すべき区域及びその方法について、同法三十六条第四項に定めるべきところによる。
その関係図面は、令和六年七月二十九日から二週間、縦覧に供する。
令和六年七月二十九日 関東地方整備局長 岩崎 福久
(一) 道路の種別 一般国道
(二) 路線名 十六号
(三) 占用を解除する区域
神奈川県平塚市袖ケ浜二六〇番1から同市豊田字五神前七五番七まで
(四) 解除の方法 すべて解体
新たに施工される道路(吉岡の側道の開設の用に充てられる)
認められた車両の通行又は歩行者のための通路へ)
ただし、車両走行に支障があるときは、当該道路の
敷地外で直ちに用を足させるようにすることとする。
は、リと取りつける。
(五) 占用を解除する理由
藤沢横浜道路の占用を解除することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐためである。
(六) 占用の期間の開始の日
令和六年七月二十九日
(七) 図面縦覧場所
関東地方整備局及び同土木事務所
告示
告示第六号
建設業の許可の取消処分の公告
建設業法(昭和24年法律第100号)第12条の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、同法第29条第1項第5号に該当するため、取消処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年7月29日
中部地方整備局長 佐藤寿延
1 処分をした年月日 令和6年6月6日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 富士電設株式会社
川合淳 三重県四日市市十七軒町12-13
国土交通大臣許可(般特一1)第18344号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、水道施設工事業、解体工事業に関する一般建設業の許可、機械器具設置工事業に関する特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年6月6日付けで建設業法第12条の規定により一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。