特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件の一部改正に関する告示
令和7年4月4日|p.31
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内閣府、総務省、財務省
○文部科学省、厚生労働省、農林水産省
告示第六号
経済産業省、国土交通省、環境省
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十八条の二第一項の規定に基づ
き、外国為替及び外国貿易法第二十八条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定
める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しない.ための基準を定める件 (令和二年四四月文部科学
経済産業
府、総務省、財務省、
省、厚生労働省、農林水産省
告示第七号) の一部を次のように改正する。
省、国土交通省、環境省
令和七年四月四日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣浅尾慶一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
政政
正
改正後
政政
1
前
(定義)
第一条
この告示において、次の各号に掲げ
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
[一~八 略]
九秘密技術関連情報発行会社等の特定
対象事業を営む部門において秘密として
管理されている、技術、技術に関する研
究開発の成果、生産方法、部品供給元そ
の他特定対象事業に係る技術又はシステ
ムに関連する情報(発行会社等の役員(法
第二十六条第一項第五号に規定する役員
をいう。以下この号において同じ。)に係
る就業条件、報酬その他の役員に係る情
報又は発行会社等の財務状況に係る情報
を除く。)をいう。
[十~十二略]
[十~十二略]
(特定取得が国の安全に係る特定取得に該
当しないための基準)
当しないための基準)
第二条法第二十八条の二第一項の規定によ
り法第二十八条第一項の規定による届出を
せずに特定取得を行った法第二十八条の一
第一項に規定する外国投資家が遵守しなけ
ればならない基準は、次のとおりとする。
一外国投資家は、当該特定取得に係る発
行会社等の取締役(当該発行会社等が持
分会社(会社法第五百七十五条第一項に
規定する持分会社をいう。)である場合に
あっては、業務を執行する社員又は業務
を執行する社員の職務を行うべき者をい
う。以下この号において同じ。)若しくは
監査役に就任し、又は命令第二条第一項
第一号イからトまでに掲げる者(自ら又
は他のものを通じて株主総会に提出した
議案に係る場合にあっては、同項第二号
(定義)
第一条[同上]
[一~八 同上]
九秘密技術関連情報発行会社等の特定
対象事業を営む部門において秘密として
管理されている、技術、技術に関する研
究開発の成果、生産方法、部品供給元そ
の他特定対象事業に係る技術又はシステ
ムに関連する情報(発行会社等の役員等
に係る就業条件、報酬その他の役員等に
係る情報又は発行会社等の財務状況に係
る情報を除く。)をいう。
[十~十二同上]
(特定取得が国の安全に係る特定取得に該
当しないための基準)
[同上]
第二条[同上]
一外国投資家は、当該特定取得に係る発
行会社等の取締役(当該発行会社等が持
分会社(会社法第五百七十五条第一項に
規定する持分会社をいう。)である場合に
あっては、業務を執行する社員又は業務
を執行する社員の職務を行うべき者をい
う。以下この号において同じ。)若しくは
監査役に就任し、又は命令第二条第一項
第一号イからトまでに掲げる者(自ら又
は他のものを通じて株主総会に提出した
議案に係る場合にあっては、同項第二号