県境省告示第六号(生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部改正)
令和8年1月29日|p.13
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○県境省告示第六号
農薬取締法第四条第一項第七号から第九号までに掲げる場合を除き、次の基準(昭和四十六年三月農林省告示第三百十六号)第三条の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和二年三月農林省告示第三十一号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
農林大臣 石原 宏高
令和六年一月二十九日
次の表による。改正前欄に掲げる規定中傍線を付した部分を削り、また同表改正後欄に掲げる規定中傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に掲げた部分以外の規定部分は二重線等を付した表記(以下「改廃表記」という。)が、当該改廃規定全体を改正後欄に掲げるものとするため、改正前欄に掲げる改廃規定に改正後欄に掲げたものを付してなすこととなるので、これを省略し、改正後欄に掲げる改廃規定と改正前欄に掲げた対応するものを省略することとする。これを省略した旨を示す。
| 改正後 | 改正前 |
| (略)別表第一(第一条関係) | (略)別表第一(第一条関係) |
| 農薬の成分 | 基準値 | | (略) | | | S-ベンジルジプロピルカルバモチオエート(別名プロスルホカルブ) | 36μg/l | | (略) | | | (E)-1-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N-ニトロイミダゾリン-2-イミン(別名イミダクロプリド) | 1.9μg/l | | (略) | | | 1-[(1RS)-1,2-ジメチルプロピル]-N-エチル-5-メチル-N-ピリダジン-4-イル-1H-ピラゾール-4-カルボキシアミド(別名ジンプロピラズ) | 3,000μg/l | | 1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル) | 0.57μg/l | | 4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチルエーテル(別名フルベンチオフェノックス) | 0.63μg/l |
| | 農薬の成分 | 基準値 | | (略) | | | S-ベンジル=ジプロピルチオカルバマート(別名プロスルホカルブ) | 49μg/l | | (略) | | | 1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイミダゾリン-2-イリデンアミン(別名イミダクロプリド) | 1.9μg/l | | (略) | | | 1-[(1RS)-1,2-ジメチルプロピル]-N-エチル-5-メチル-N-ピリダジン-4-イル-1H-ピラゾール-4-カルボキシアミド(別名ジンプロピラズ) | 3,000μg/l | | (新設) | | | (新設) | |
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| 別表第二(第二条関係) | 別表第二(第二条関係) |
| 農薬の成分 | 基準値 | | (略) | | | 3-メトキシカルボニルアミノフェニル=3-メチルカルバニラート(別名フェンメディファム) | 140mg/kg体重 |
| | 農薬の成分 | 基準値 | | (略) | | | 3-メトキシカルボニルアミノフェニル=3-メチルカルバニラート(別名フェンメディファム) | 140mg/kg体重 |
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