法律令和8年6月24日
労働金庫法の一部を改正する法律(平成27年法律第53号)附則第九十六条の二から第九十六条の四等
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抽出要点
基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に関する経過措置及び読み替え規定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 金融庁
- 法令番号
- 法律第53号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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労働金庫法の一部を改正する法律(平成27年法律第53号)附則第九十六条の二から第九十六条の四等
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| 第九十六条の四第八十六条から第九十六条まで(第九十四条第二項第二号を除く。)の規定は、 | 第九十六条 | ||||||||||||||
| 第八十九条第一号 | 第八十八条 | 第九十六条の四第八十六条から第九十六条まで(第九十四条第二項第二号を除く。)の規定は、法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十 (第一項及び第七項を除く。)及び法第三 | 二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | 第九十六条 | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)第九十六条 | ||||||||||
| 第八十九条第一号 | 第八十八条 | 十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 | 載した書面 | 載した書面 | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 | (基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出〕 | て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請) | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)第九十六条 | |||||||
| 十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 | 載した書面 | 載した書面 | 一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請) | 十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項におい | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | ||||||||
| 第八十九条第一号 | 第八十八条 | 七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類(組織再編成等実施計画に係る規定の準用)第九十六条の四第八十六条から第九十六条まで(第九十四条第二項第二号を除く。)の規定は、 | のでないことを証する書面六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する | 三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 | その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第 | 一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | (基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出〕 | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | |||||||
| 第八十九条第一号 | 第八十八条 | 七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類(組織再編成等実施計画に係る規定の準用)第九十六条の四第八十六条から第九十六条まで(第九十四条第二項第二号を除く。)の規定は、 | 載した書面 | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する | 五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面 | 一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | た労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 | 十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | ||||
| 第八十九条第一号 | 十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 | 七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類(組織再編成等実施計画に係る規定の準用)第九十六条の四第八十六条から第九十六条まで(第九十四条第二項第二号を除く。)の規定は、 | する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サー | のでないことを証する書面六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する | 三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 | その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第 | 一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | 第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。 | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)*金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の | |||||
| 第八十九条第一号 | 同項第三号 | 五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 | 一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | |||||||||
| ビス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)*金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の | ||||||||||||
| 予定して10る. | 同項第三号 | 十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 | する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の | のでないことを証する書面 | 一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)*金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の | |||||||
| 同項第三号予定して10る. | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サー | のでないことを証する書面六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 | 一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | ||||||||||
| ビス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | のでないことを証する書面六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サー | 一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | た労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出〕 | て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)*金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の | |||||||||
| 予定して10る. | 盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 | する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出〕 | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)*金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の | |||||||
| 予定して10る. | ビス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する | その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面 | 計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤 | (基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出〕 | た労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | |||||||
| 予定して10る.る。 | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サー | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出〕 | て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | ||||||||
| ビス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サー | て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出〕 | |||||||||||||
| ビス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サー | その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第 | ||||||||||||
| 七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類(組織再編成等実施計画に係る規定の準用) | ビス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サー | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出〕 | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | |||||||||
| ビス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サー | 三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第 | 一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | 計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | 第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出〕第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施 | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | ||||||||
| 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類 | 計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | (基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出〕 | た労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請) | 十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項におい | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | ||||||||
| 二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類 | 計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | (基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出〕 | た労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 | 十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項におい | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | ||||||||||
| 法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十 (第一項及び第七項を除く。)及び法第三十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サー | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サー | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | 第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。 | た労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請) | て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | |||||||
| 七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類 | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | (基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。 | て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請) | ||||||||||
| 法法To余77第第る。 | 法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | 強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | 第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。 | た労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 | て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | |||||||
| 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | 第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。 | て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 | 十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項におい | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)*金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の | ||||||||
| 13み、14し項項 | 法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十 (第一項及び第七項を除く。)及び法第三十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 | 第九十六条の四第八十六条から第九十六条まで(第九十四条第二項第二号を除く。)の規定は、法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十 (第一項及び第七項を除く。)及び法第三十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基 | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 二実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面 | た労働金庫等の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)*金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の | ||||||||
| 法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十 (第一項及び第七項を除く。)及び法第三十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | 第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。 | て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)*金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の | |||||||||
| 111717T10一項11231310 | 七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤 | 第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。 | *金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)*金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の | |||||||||
| 法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十 (第一項及び第七項を除く。)及び法第三十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 | 法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | 第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。 | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)*金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の | ||||||||||
| 10進第第法法10To | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サー | その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤 | 第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。 | *金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | ||||||||
| 法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十 (第一項及び第七項を除く。)及び法第三十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 | 第九十六条の四第八十六条から第九十六条まで(第九十四条第二項第二号を除く。)の規定は、法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十 (第一項及び第七項を除く。)及び法第三十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合 | 法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | 第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。 | *金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)*金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の | ||||||||
| 七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | *金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)*金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の | ||||||||||||
| 法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十 (第一項及び第七項を除く。)及び法第三十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基 | 七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の | その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | 第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。 | *金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | |||||||||
| 二二1111法法第第--11現象107/To注 | 五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | 第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。 | *金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | ||||||||
| 七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | 第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。 | *金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | ||||||||||
| 131414用( | 法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十 (第一項及び第七項を除く。)及び法第三十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | 第九十六条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。 | *金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | (法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表) | ||||||||||
| 1114四五五用(tio | 法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十 (第一項及び第七項を除く。)及び法第三十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 | 七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の | ビス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | *金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | |||||||||
| 七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の | ビス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記 | 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サー | その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも | 第九十六条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければな | *金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され | ||||||||||
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]
の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された労働金庫等
十三第一項の規定により実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法
第九十六条金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の
(法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)
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