金融商品取引法の一部を改正する法律(平成29年法律第53号)
令和7年2月7日|p.214
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(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
第九十五条[略]
2一の有価証券の売買その他の取引につ(1て相手方金融機関が金融商品取引法第三十七条の三
第一項の規定により顧客に対し同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合におい
て、当該相手方金融機関が前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、金融サービス仲介業
者は、 同項の規定にかかわらず、 同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
3その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が有価証券の売付けに係るものであって、当該
特定金融サービス契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合には、第一項
の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
(商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十七条
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約 (特定預金等契約及び特定保険契約を
除く。以下この項において同じ。)が、商品ファンド関連受益権の売買その他の取引(第三十号
及び次項並びに第百三条において「商品ファンド関連取引」という。)に係るものである場合に
おける準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、
前条第一項の規定にかかわらず、第九十五条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項と
する。
[一~二十三略]
二十四計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面そ
の他の財務計算に関する書類に対する公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三
号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。 第三十号へ及び第百十一条第一
項第十一号二②において同じ。)又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある
場合にあっては、監査を受ける範囲
[二十五~二十九略]
二十元本の追加運用をすることができる商品ファンドに追加運用するための商品ファンド関
連取引に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項
[イ~二略]
ホ二の商品ファンドから出資又は拠出を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファン
ド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面(顧客が
当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載され
ているものに限る。)
ヘニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
の監査を受けているときは、その範囲(第八十八条第一項又は第六項第三号に規定する方
法によるこれらの規定に規定する情報の提供に併せて公認会計士又は監査法人の監査に係
る書類又は電磁的記録が提供されており、 かつ、 当該書類又は電磁的記録に監査を受けた
範囲が明記されている場合を除く。)
[2~4略]
(上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十七条の二その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契
約を除く。)が上場有価証券等売買等に係るものである場合における準用金融商品取引法第三十
七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四条から前条までの規定に
かかわらず、 第九十四条第一号から第三号まで、 第八号、 第十一号及び第十二号に掲げる事項
とする。
(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
第九十五条[同上]
2一の有価証券の売買その他の取引について相手方金融機関が金融商品取引法第三十七条の三
第一項の規定により顧客に対し同項に規定する書面を交付しなければならない場合において、
当該相手方金融機関が前項各号に掲げる事項を記載した当該書面を交付したときは、金融サー
ビス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記
載することを要しない。
3その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が有価証券の売付けに係るものであって、当該
特定金融サービス契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合には、第一項
の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
(商品ファンド関連取引11係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十七条[同上]
[一~二十三 同上]
二十四計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面そ
の他の財務計算に関する書類に対する公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三
号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十号へ及び第百十一条第一
項第十二号二2(におよいて同じ。)又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある
場合にあっては、監査を受ける範囲
[二十五~二十九 同上]
三十[同上]
[イ~二同上]
ホ二の商品ファンドから出資又は拠出を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファン
ド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面であって
顧客が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記
載されているもの
ヘ二又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人
の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の
監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている
場合を除く。)
[2~4同上]
[条を加える。]