法律令和7年2月7日

金融商品取引法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第53号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律

令和7年2月7日|p.29

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[2~0略]第百二十四条[略]
なければならない。9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。うものとする。4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供ては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供しなければならない。9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第6 [略]7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一最良執行方針等を記載した書面の交付二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一法第四十条の二第五項に規定する事項を記載した書面の交付なければならない。9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供一最良執行方針等を記載した書面の交付一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。第百二十四条[略][三十~三十六略]百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況
一法第四十条の二第五項に規定する事項を記載した書面の交付[一~四 略]一五) 当該注文が最良執行方針等に従って執行された旨の説明五当該注文が最良執行方針等に従って執行された旨の説明8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一最良執行方針等を記載した書面の交付うものとする。4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況
一法第四十条の二第五項に規定する事項を記載した書面の交付二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供なければならない。9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっ二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第(最良執行方針等)第百二十四条[略]
9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供一最良執行方針等を記載した書面の交付一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況[三十~三十六略](業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第百二十三条法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。[一~二十八略]二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十
一五) 当該注文が最良執行方針等に従って執行された旨の説明五当該注文が最良執行方針等に従って執行された旨の説明8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により一最良執行方針等を記載した書面の交付一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行五当該注文が最良執行方針等に従って執行された旨の説明8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供一最良執行方針等を記載した書面の交付一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供一最良執行方針等を記載した書面の交付一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金
8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金
9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。一最良執行方針等を記載した書面の交付一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第百二十三条法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一法第四十条の二第五項に規定する事項を記載した書面の交付二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供一最良執行方針等を記載した書面の交付一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の
9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。一最良執行方針等を記載した書面の交付一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第
9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供一最良執行方針等を記載した書面の交付4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第
一法第四十条の二第五項に規定する事項を記載した書面の交付二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供一最良執行方針等を記載した書面の交付一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第
一法第四十条の二第五項に規定する事項を記載した書面の交付二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。一最良執行方針等を記載した書面の交付一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の
9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十
一法第四十条の二第五項に規定する事項を記載した書面の交付二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し一五) 当該注文が最良執行方針等に従って執行された旨の説明五当該注文が最良執行方針等に従って執行された旨の説明8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第
一法第四十条の二第五項に規定する事項を記載した書面の交付二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況
9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行一五) 当該注文が最良執行方針等に従って執行された旨の説明五当該注文が最良執行方針等に従って執行された旨の説明8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第百二十三条法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第百二十三条法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により8法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況
1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第
9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金
1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第ては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第百二十三条法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第百二十三条法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第百二十三条法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金
1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行ては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金
1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行ては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し7法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第百二十三条法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金
1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の
1)第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行ては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し5第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第
一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供し9法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第4法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第
5[同上]
[項を加える。]
[項を加える。]
[項を加える。]
[2・3同上]
[2~10同上]
る状況
[号を加える。]
[一~四 同上]
第百二十四条[同上]
(最良執行方針等)
第百二十三条[同上]
[三十~三十六同上]
[一~二十八 同上]
針等を記載しなければならない。
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に交付しなければならない。
は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、
7法第四十条の二第五項の規定により最良執行説明書を交付しようとする金融商品取引業者等
項において「最良執行説明書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない.0.00
6法第四十条の二第五項に規定する最良執行方針等に従って執行された旨を説明した書面(次
4金融商品取引業者等は、法第四十条の二第四項の規定により交付する書面には、最良執行方
当該交付後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められ
報告書に記載した同号の対象有価証券に係る第百三十四条第一項第二号口に掲げる事項を、
融商品取引来者が、当該運用財産に係る権利者に交付をした法第四十二条の七第一項の運用
二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金
読み込み中...
金融商品取引法の一部を改正する法律 - 第29頁
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