法律令和8年6月5日

健康保険法等の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.53
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第53号
署名者内閣総理大臣

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健康保険法等の一部を改正する法律(抜粋)

令和8年6月5日|p.53|原文を見る

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において同じ。」に、「第六十三条第一項(同条第二項)を「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については、第六十四条第一項(同条第六項)に、「第三項」を「第五項(同条第六項及び第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第百四十四条の二十四の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所等」を加える。 第百四十四条の二十八第一項及び第二項中「当該給付」を「当該短期給付」に改め、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の每一項を加える。
3 主務大臣は、組合の分娩の手当に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師若しくは助産師若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた分娩の手当に関し、報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員に質問させ、又は当該短期給付に係る分娩の手当を行つた分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医(医師であるものに限る)、登録助産師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医(医師であるものに限る)、登録助産師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所につき設備若しくは診療録、助産録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。 第百四十七条第二号中「第百四十四条の二十八第三項」を「第百四十四条の二十八第四項」に改める。
第百五十条中「葉剤師」の下に「、助産師」を「第百四十四条の二十八第一項」の下に「若しくは第三項」を「診療録」の下に「、助産録」を加え、「同項」を「同条第一項若しくは第三項」に改める。
附則第十七条の三を削る。
(私立学校教職員共済法の一部改正)
### 第十二条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第四号及び第五号を次のように改める。
四 分娩費
五 家族分娩費
第二十条第一項第五号の次に次の二号を加える。
五の二 出産時一時金
五の三 家族出産時一時金
第二十二条第二項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。
第二十五条中「、第六十一条第二項」を「、第六十一条第一項第一号及び第二号並びに第八項、
第六十二条第六項」に改め、同条の表第六十条第二項の項の次に次のように加える。
第六十一条第一項
第二号
組合又は連合会事業団
第六十一条第一項
第二号
組合員(地方の組合の組合員及び私学共済制度の加入者)加入者(他の法律に基づく共済組合の組合員)
組合員の
組合が
加入者の
事業団が
第二十五条の表第六十一条第二項の項中「第六十一条第二項」を「第六十一条第八項」に改め、同項の次に次のように加える。
第六十二条第六項組合員で加入者で
第三十四条の二の見出しを「(出産交付金)に改め、同条第一項中「出産費及び家族出産費」を「分償費(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第七項(第二十五条において準用する同法第六十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、家族分償費(第二十五条において準用する同法第六十一条の二第三項において準用する同法第六十一条第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、出産時一時金(第二十五条において準用する同法第六十二条第三項(第二十五条において準用する同法第六十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。以下この項において同じ。)及び家族出産時一時金(第二十五条において準用する同法第六十二条第二項において準用する同法第六十二条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この項において同じ。)に改め、「費用(の下に「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については」を加え、「国家公務員共済組合法第六十一条第一項」を「同法第六十二条第一項」に、「第六十一条第二項」を「第六十二条第六項」に、「第三項」を「第五項(第二十五条において準用する同法第六十二条第六項及び第六十二条の二第二項において準用する場合を含む。)に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改め、同条第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第四十五条第一項中「第三項において同じ」を「第四項において同じ。」、指定助産所等(第二十五条において準用する同法第六十一条第一項に規定する指定助産所等をいう)に改める。
第四十六条第一項中「当該給付」を「当該短期給付」に、「保険医、保険薬剤師」を「保険医(第二十五条において準用する同法第五十八条第一項に規定する保険医をいう。第三項において同じ。)、保険薬剤師(第二十五条において準用する同法第五十八条第一項に規定する保険薬剤師をいう。)」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「若しくは保険薬局」を「、保険薬局、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所」に、「その」を「これの」に、「前二項」を「前三項」に、「又は指定訪問看護事業者に」を「、分娩取扱保険医療機関、指定助産所又は指定訪問看護事業者に」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の每一項を加える。
3 文部科学大臣は、事業団の分娩の手当に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該短期給付に係る分娩の手当を行つた分娩取扱保険医療機関(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第四十六条第三項に規定する分娩取扱保険医療機関をいう。以下この項及び次項において同じ。若しくは指定助産所(第二十五条において準用する同法第六十一条第一項第三項に規定する指定助産所をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医(医師であるものに限る。)、登録助産師(第二十五条において準用する同法第六十一条の三第一項に規定する登録助産師をいう。その他の従業者であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、助産録その他の帳簿書類を検査させることができる。
第五十二条中「第四十六条第四項」を「第四十六条第五項」に改める。
附則第二十五条項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。
附則第二十九項を削る。
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正)
### 第十三条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章の四 再編計画の認定(第十三条―第十三条の九)」を「第三章の四 再編計画の認定(第十三条―第十三条の九)」
第三章の五 病院における
認定(第十三条―第十三条の九)の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に関する認定等(第十三条の十一―第十三条の十三)」に「第十三条の十」を「第十三条の十四」に改める。
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健康保険法等の一部を改正する法律(抜粋) - 第53頁
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