告示令和8年6月12日

保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準等

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.58
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

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保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準等

令和8年6月12日|p.58|原文を見る

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(債権管理回収業の範囲等)
一条保険業法施行規則(以下「規則」という。)第五十六条の二第二項第五号の二に規定する
基準は、 次の各号に掲げるものとする。
規則第五十六条の二第二項第五号の二に規定する業務を行う会社(以下「特定会社」とい
う。)が行い得る債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務は、 他人
から譲り受けて訴訟、 調停、 和解その他の手段によって特定金銭債権 (同法第二条第一項に
規定する特定金銭債権をいう。 以下この号及び次号において同じ。)の管理及び回収を行う業
務又は同法第十二条第一号に規定する業務(他人から譲り受けて特定金銭債権の管理若しく
は回収を行う業務に限る。)に付随して、 それらの特定金銭債権に係る担保権の目的である不
動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物であ
る場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)の取得、管理又は売却を行
う業務とすること。
二当該特定金銭債権は、保険会社又はその子会社(保険業法(平成七年法律第百五号。以下
「法」 という。)第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この項及び次条第二項におい
て同じ。)が合算して、基準議決権数(法第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。第
五号において同じ。)を超える特定会社の議決権(法第二条第十一項に規定する議決権をいう。
第五号において同じ。)を取得し、又は保有している当該保険会社、その子会社である保険会
社、銀行又は長期信用銀行から当該特定会社が取得した債権であること。
三特定会社は、取得した不動産に関し、必要に応じて、整地、当該土地に適切な建築物の建
設、隣地の購入等を行い、当該不動産の価値の向上のための有効利用に努めること。
四特定会社は、取得した不動産の円滑な売却に努めること。
五特定会社が前二号に掲げる行為を行うに当たっては、保険会社又はその子会社が、合算し
て、基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有している会社が営むことが適当でない
業務を営まないこと。
2前項の基準は、法第二百七十一条の二十二第一項第十二号口に規定する規則第五十六条の二
第二項第五号の二に掲げる業務を営む会社について準用する。この場合において、前項第二号
中「保険会社」とあるのは「保険持株会社」と、「保険会社、その」とあるのは「保険持株会社
の」と、同項第五号中「保険会社」とあるのは「保険持株会社」とそれぞれ読み替えるものと
する。
(リース業務の範囲等)
第二条
規則第五十六条の二第二項第二十三号に規定する基準は、各事業年度において、同号に
規定する機械類その他の物件を使用させる業務(以下この条において「リース業務」という。)
を営む会社のリース業務及びリース業務(自己又は自らを子会社とする会社若しくはその子会
社(自己を除く。)が営むものに限る。)に係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件
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保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準等 - 第58頁
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