協同組合による金融事業に関する法律施行規則等の改正について(金融庁告示第十二号)
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○金融庁告示第三十一号
協同組合による会議事業に関する法律施行規則 平成九年大蔵省令第一日)第四条第三項第十一戸及び第二十八号の規定に基づき、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第二項第三号
金融監督庁
第十一号及び第三十八号並びに第九項第二号の規定に基づき信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等(平成十年
"告示第十二号)の一部を次の
大蔵
省
ように改正し、令和九年四月一日から適用する。
令和八年六月十二日
金融庁長官伊藤豊
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応す
るものを掲げていないものは、 これを削る。
改
IE
11
改
正
前
[条を削る。]
(リース業務の範囲等)
第二条規則第四条第三項第十一号に規定する金融庁長官が定める基準は、各事業年度において、
同号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務(以下この条及び次条第六号において
「リース業務」という。)を営む会社のリース業務及び次条第六号に掲げる業務並びに当該リー
ス業務を営む会社の子会社である同号に掲げる業務を営む会社(リース業務を営むものを除く。
次項第一号において「リース物件売買等会社」という。)の同条第六号に掲げる業務による収入
の額の合計額に占める中小企業等協同組合法第九条の八第二項第二十一号に掲げる業務による
収入の額の割合が百分の五十を下回らないこととする。
2前項の規定にかかわらず、リース業務を営む会社がリース業務を営む他の会社を子会社とし
ている場合における、リース会社集団(リース業務を営む会社及びその子会社であるリース業
務を営む会社をいう。以下この項において同じ。)に属するそれぞれの会社に係る規則第四条第
二項第十一号に規定する金融庁長官が定める基準は、次に掲げる要件の全てを満たすこととす
る。
各事業年度において、リース会社集団及び当該リース会社集団に係るリース物件売買等会
社のリース業務及び次条第六号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める当該リース会
社集団の中小企業等協同組合法第九条の八第二項第二十一号に掲げる業務による収入の額の
合計額の割合が百分の五十を下回らないこと。
二各事業年度において、リース会社集団に属するそれぞれの会社(リース業務を廃止するこ
ととしている会社を除く。)における次条第六号に掲げる業務による収入の額が当該会社にお
けるリース業務による収入の額を上回らないこと。