告示令和7年2月4日

厚生労働省告示第十二号(登録性能検査機関の事務所名称変更)

掲載日
令和7年2月4日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第十二号(登録性能検査機関の事務所名称変更)

令和7年2月4日|p.4

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○厚生労働省告示第十二号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七条
の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三におい
て準用する同法第四十六条第四項第三号の事務所の名称を次のように変更する旨の届出があったの
で、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定
に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三におよいて準用する同令第一条の十一の
規定に基づき告示する。
令和七年二月四日
厚生労働大臣福岡資麿
称称
変更前の事務所の名称
変更後の事務所の名称
変更年日
14
1
シマ
IV
17
17
1,
11
11
C
10
檢査
本實
14
株式
式{
関西事務所
西日本事務所
令和七年一月一
会社
Hil0.00
関東事務所
東日本事務所
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厚生労働省告示第十二号(登録性能検査機関の事務所名称変更) - 第4頁
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