府省令令和8年4月8日

前払式支払手段に関する内閣府令に基づく適格寄附金受領者定め等

掲載日
令和8年4月8日
号種
目録
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号内閣府令第二十三条の三
省庁金融庁

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前払式支払手段に関する内閣府令に基づく適格寄附金受領者定め等

令和8年4月8日|p.14|原文を見る

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三 ○個人情報保護委員会 個人情報の保護に関する 法律についてのガイドラ イン(通則編)の一部を 改正する告示 二七七一元五 個人情報の保護に関する 法律についてのガイドラ イン(仮名加工情報・匿 名加工情報編)の一部を 改正する告示 二七七一元六 五 個人情報の保護に関する 法律についてのガイドラ イン(行政機関等編)の 一部を改正する告示 二七七一元九 四 ○金融庁 前払式支払手段に関する 内閣府令第二十三条の三 第二項第一号及びホの 規定に基づき適格寄附金 受領者を定める件 一二一 五 銀行法第五十五条第二項 の規定により主要株主認 可がその効力を失った件 一六一二 六 保険業法施行規則第八十 六条及び第八十七条等の 規定に基づき保険金等の 支払能力に相当する額及 び通常の予測を超える危 険に相当する額の計算方 法等を定める件の一部を 改正する件 二三三六一七六 七 保険業法施行規則第五十 九条の二第一項第五号二 等の規定に基づき保険業 法第百三十条各号に掲げ る額に係る細目その他の 保険会社の保険金等の支 払能力の充実の状況を理 解する上で参考となるべ き事項等について金融庁 長官が別に定める件の一 部を改正する件 二三三六一七九
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前払式支払手段に関する内閣府令に基づく適格寄附金受領者定め等 - 第14頁
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