告示令和8年6月12日

銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する告示

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.53
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

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銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する告示

令和8年6月12日|p.53|原文を見る

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法規的告示
○金融庁告示第二十九号
銀行法施行規則 昭和五-七年大蔵省令第十号)第十七条の二第二項第十一号及び第三十八号の規定に基づき、銀行法施行規則第十七条の二第二項第二項第三号、第十一号及び第三十八号第十七条の四の一
金融監督庁
第二号並びに第三十四条の十八第二号の規定に基づき銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等(平成十一
監督庁告示第九号)の一部を次のように改正し、令和九年四月一日から適
大蔵
用する。
令和八年六月十二日
金融庁長官伊藤豊
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銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する告示 - 第53頁
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