告示令和7年2月10日

店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件

掲載日
令和7年2月10日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件

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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件

令和7年2月10日|p.2

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○金融庁告示第十号
令和七年二月十日
備考表中の[]の記載は注記である。
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を削る。
[号を削る。][号を削る。]とする。
[号を削る。][号を削る。]
であって、株式会社日本証券クリアリング機構が、当該取引に基づく債務をその行うする内閣府令第二条第二項に規定する金融庁長官が指定するものは、当事者の一方が相手方に支払う金銭と相手方が当事者の一方に支払う金銭の少なくともいずれか一方が変動金利に基づくもののうち、変動金利がTONA複利(後決め)に該当する取引
[号を削る。][号を削る。]がTONA複利(後決め)に該当する取引であって、株式会社日本証券クリアリング改 正 後
[号を削る。][号を削る。][号を削る。]
[号を削る。][号を削る。]第二条店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第二項に規定する金融庁長官が指定するものは、当事者の一方が相手方に支払う金銭と相手方が当事者の一方に支払う金銭の少なくともいずれか一方が変動金利に基づくもののうち、変動金利
が変動金利に基づくもののうち、変動金利がTONA複利(後決め)に該当する取引であって、株式会社日本証券クリアリング機構が、当該取引に基づく債務をその行う
第二条店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第二項に規定する金融庁長官が指定するものは、当事者の一方が相手方に支払う金銭と相手方が当事者の一方に支払う金銭の少なくともいずれか一方が変動金利に基づくもののうち、変動金利
改 正 後
する内閣府令第二条第二項に規定する金融庁長官が指定するものは、当事者の一方が相手方に支払う金銭と相手方が当事者の一方に支払う金銭の少なくともいずれか一方が変動金利に基づくもののうち、変動金利
がTONA複利(後決め)に該当する取引であって、株式会社日本証券クリアリング機構が、当該取引に基づく債務をその行う金融商品債務引受業の対象としているもの
がTONA複利(後決め)に該当する取引であって、株式会社日本証券クリアリング機構が、当該取引に基づく債務をその行う金融商品債務引受業の対象としているものする内閣府令第二条第二項に規定する金融
がTONA複利(後決め)に該当する取引であって、株式会社日本証券クリアリング機構が、当該取引に基づく債務をその行う金融商品債務引受業の対象としているもの
がTONA複利(後決め)に該当する取引であって、株式会社日本証券クリアリング機構が、当該取引に基づく債務をその行う金融商品債務引受業の対象としているもの
方に支払う金銭の少なくともいずれか一方が変動金利に基づくもののうち、変動金利がTONA複利(後決め)に該当する取引であって、株式会社日本証券クリアリング機構が、当該取引に基づく債務をその行う
該当する取引
該当する取引
三十九日以内であるものに限る。)該当する取引改 正 前
該当する取引二変動金利が三か月物のユーロ円TIB
が、該当する取引二変動金利が三か月物のユーロ円TIBORに該当する取引(約定の日から取引の効力が消滅する日までの期間が千八百三十九日以内であるものに限る。)三変動金利が六か月物のユーロ円TIBORに該当する取引(約定の日から取引の効力が消滅する日までの期間が三千六百六十六日以内であるものに限る。)
の効力が消滅する日までの期間が千八百三十九日以内であるものに限る。)三変動金利が六か月物のユーロ円TIBORに該当する取引(約定の日から取引の効力が消滅する日までの期間が三千六10
二変動金利が三か月物のユーロ円TIBORに該当する取引(約定の日から取引の効力が消滅する日までの期間が千八百三十九日以内であるものに限る。)三変動金利が六か月物のユーロ円TIBORに該当する取引(約定の日から取引の効力が消滅する日までの期間が三千六百六十六日以内であるものに限る。)
のいずれかに掲げる取引であって、株式会社日本証券クリアリング機構が、当該取引に基づく債務をその行う金融商品債務引受庁長官が指定するものは、当事者の一方が相手方に支払う金銭と相手方が当事者の一が変動金利に基づくもののうち、次の各号社日本証券クリアリング機構が、当該取引
の効力が消滅する日までの期間が千八百三十九日以内であるものに限る。)三変動金利が六か月物のユーロ円TIBORに該当する取引(約定の日から取引の効力が消滅する日までの期間が三千六百六十六日以内であるものに限る。)ORに該当する取引(約定の日から取引の効力が消滅する日までの期間が千八百
三変動金利が六か月物のユーロ円TIBORに該当する取引(約定の日から取引の効力が消滅する日までの期間が三千六二変動金利が三か月物のユーロ円TIBORに該当する取引(約定の日から取引の効力が消滅する日までの期間が千八百
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
する金融庁長官が指定するものを定める件(平成二十四年金融庁告示第六十号)の一部を次のように
項の規定に基づき、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第二条第二
金融庁長官井藤英樹
省令
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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件 - 第2頁
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