告示令和8年6月24日

金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律等の施行に伴う告示廃止等

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出要点

関連告示の廃止

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名関連告示の廃止

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金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律等の施行に伴う告示廃止等

令和8年6月24日|p.64|原文を見る

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法規的告示
○金融庁告示第三十五号
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(平和八年法律第十五号)及び金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令令(昭和八十六閣府
令第五十七号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、令和八年六月二十四日限り、廃止する。
令和八年六月二十四日
金融庁長官伊藤豊
一金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第十五条の規定に基づき、同条に規定する主務大臣が定める一定の期間を定める件(令和二年金融庁告示第五十一号)
二金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条に規定する金融庁長官が指定する者を定める件(令和三年金融庁告示第四十一号)
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律等の施行に伴う告示廃止等 - 第64頁
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