府省令令和8年6月24日

法第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.68
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法第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出

令和8年6月24日|p.68|原文を見る

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(法第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出)
第七十一条法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第
二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規
定により同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、
別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由
して内閣総理大臣に提出しなければならない。
[一~五略]
2法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第二十六条
の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により
同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は法第二十六条の申
込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により提出
された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。」
は、別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を
経由して内閣総理大臣に提出しなければならない
[一・二略]
三経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に
係る対象協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金
融機関等に限る。以下この章及び第四章の三において同じ。)であるときは、次に掲げる書類
[イ~ハ略]
四 [略]
3[略]
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法第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出 - 第68頁
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