組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等に関する技術的読替え及び法改正(官報号外第138号)
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令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)
| 余余項前 | | 前条第一 | | 第第一第第一条第 |
| |
| 対機出化当象関し計該 | 会は融をの当社銀機行引該 | 対象子会社等対 | 会は融をの当 | 等対 |
| 会は融をの当社銀機行引該 | 十一対象子会社等対 | 持等たけ式株又金等等会は融をの当社銀機行引該等行関つ受株 | |
| 象関し計該子等た画経会又金を営 | 持等たけ式社銀機行引該等行関フ受株 | 十一対象子会社14 | (六八一家 |
| 子等た画経会又金を営社は融提強 | | 持等たけ式株又金等等等行関つ受株 | (六八社社 |
| 会又金を営社は融提強 | 持等たけ式株又金等等 | 対象子会社14社社 | |
| 該機出化当経関し計該 | | 象提強に三第子出化よ項十 | 会は融をのよ定をに一る化当 | 象提強に三第 |
| 該機出化当経関し計該 | 会は融をのよ定をに一る化当社銀機行引りの受よ項第計該 | 象提強に三第子出化よ項十会し計りの三 | 会は融をのよ定をに一る化当社銀機行引りの受よ項第計該 | |
| 経関し計該営等た画経強金を営 | 社銀機行引りの受よ項第計該等行関つ受株定けるの五画経 | 子出化よ項十会し計りの三社た画経規条 | 社銀機行引りの受よ項第計該等行関つ受株定けるの五画経 | 社た画経規条当子出化よ項十該会し計りの三 |
| 営等た画経強金を営化当融提強 | 持等たけ式めて決規条に営等行関つ受株定けるの五画経 | 会し計りの三社た画経規条 | 持等たけ式めて決規条に営等行関つ受株定けるの五画経 |
| 強金を営化当融提強 | 持等たけ式めて決規条に営株又金等等に協定定第係強 | 社た画経規条等対を営定第 | 持等たけ式めて決規条に営株又金等等に協定定第係強 | 社た画経規条等対を営定第 |
前条第一
第十条第
23
}実現
等対
等対
}象
7
14
14
社
社社
象提強に三第
象提強に三第
子出化よ項十
当子出化よ項+
会し計りの三
該会し計りの三
社た画経規条
社た画経規条
等対を営定第
等対を営定第
| 第十九条第 | 法読のみ0.00法説の規定。 |
| 第十九条第 | 法読のみ0.00法説の規定。 |
|
| 第十九条第 |
| 第十九条第 | 0.00法説の規定。 |
六第
第六条
項工
条第
読み替えられる字句
定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
関当
画又営定第第第
株しの同機を項第
等該
は強に四三
会た申条関しの三
の金
経化よ項項十
社銀込第等た申条
融
営計りの又三
等行み二又金込第
機械
計画経規は条
持を項は融み一
「組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等に関する技術的読替え)
子等出当
計の当
持再定第を項十う関提い 金る項十み一第
会又金該
画経該
株編す四しの五-2等出て次融計に九を項十
社は融計
営変
会成る項た申条又 -金 条機画規条しの五
等そ機画
強更
社銀組に同込第はと融計に関提定第た申条
第二十二条の二法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を除く。)の規
のの関提
化後
等行織規条み二第い機画お等出す-第込第
第六条
読み替える字句
画又営定第第第
は強に四三
経化よ項項+
営計りの又三
計画経規は条
計の当
画経該
営変
強更
化後
ときについて準用する。
出資の消却による変更の登記)
第二十二条の次に次の一条を加える。
第十七条の次に次の一条を加える。
第二十一条の見出し及び同条中「に従った」を「を受けて行う」に改める。
資法第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記をする
定の適用がある場合において、法第十七条第八項に規定する対象組織再編成金融機関等が優先出
第十七条の二第八条の二の規定は、法第十七条第八項において準用する法第八条の二第二項の規
(法第十七条第八項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合における優先
る項うを
合に同受
併規条け
等定第て
す一行
交定うを
換す同受
等る項け
株にて
式規行
会当強{
社該化当
と対計該
象画経
子を営
計画を