協定銀行における特定特例経営強化計画等の届出書記載上の注意
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917710 1948.19才8歳
6.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域に
おける経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地
域における経済の活性化に資するための方針」については、中小規模の事業者に対する
信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化のため
の基本的な取組姿勢を記載すること。なお、銀行業高度化等会社(労働金庫法第58条の
3第1項第5号に規定する会社をいう。以下同じ。)又は資本性資金を活用した経済の活
性化に資する方針について検討している場合には、当該方針も記載すること。
[(2)・(3)略]
(4)「特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への
支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資す
る方策」については、例えば、特定事態の影響を受けた者に対する貸付条件の変更等の
支援、特定事態の影響を受けた者の事業・生活の再建に向けた資金需要に対応するため
の信用供与など、特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する
多方面にわたる支援に係る取組を具体的に記載すること。
(5)「その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」につ
いては、例えば「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、
「経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機
能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対する支援に係
る機能の強化のための方策』など主として業務を行っている地域における経済の活性化
に資する取組を具体的に記載すること。なお、銀行業高度化等会社又は資本性資金を活
用した経済の活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載する
こと。
7.剰余金の処分の方針
(1)配当に対する方針を(別表)により記載すること。ただし、特定特例経営強化計画の
実施期間中における配当の見通しについては、利用することができる直近の情報に基づ
き可能な範囲で記載されるもので差し支えない。
(2)(別表)の作成にあたり参照した経営に関連する各種指標における。実績見込み又は
特定特例経営強化計画の実施期間中の見通しについては、利用することができる直近の
情報に基づき可能な範囲で記載することは差し支えない。
8.[略]
(別表)(配当に関する事項)
[表略]
(記載上の注意)
1「公的資金分」とは、法第34条の9の5第4項の規定による決定を受けて協定銀行が協
定の定めにより買取りを行う信託受益権等に係る優先出資に対して行うものをいう。
2特定特例経営強化計画の実施期間中における見通しについては、利用することができる
直近の情報に基づき可能な範囲で記載することで差し支えない。
5.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域に
おける経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地
域における経済の活性化に資するための方針」については、中小規模の事業者に対する
信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化のため
の基本的な取組姿勢を記載すること。
[2)・(3)同左]
(4)「被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東
日本大震災からの復興に資する方策」については、例えば、被災者に対する貸付条件の
変更等の支援、被災者の事業・生活の再建に向けた資金需要に対応するための信用供与
など、東日本大震災からの復興に資する多方面にわたる支援に係る取組を具体的に記載
すること。
(5)「その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」につい
ては、「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関
する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化の
ための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の承継に対する支援に係る機
能の強化のための方策」をそれぞれ具体的に記載すること。
6.剰余金の処分の方針
(1)配当に対する方針を(別表)により記載すること。ただし、特定震災特例経営強化計
画の実施期間中における配当の見通しについては、利用することができる直近の情報に
基づき可能な範囲で記載されるもので差し支えない。
(2)(別表)の作成にあたり参照した経営に関連する各種指標における、実績見込み又は
特定震災特例経営強化計画の実施期間中の見通しについては、利用することができる直
近の情報に基づき可能な範囲で記載することは差し支えない。
7.[同左]
(別表)(配当に関する事項)
[同左]
(記載上の注意)
1「公的資金分」とは、法附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の
定めにより買取りを行う信託受益権等に係る優先出資に対して行うものをいう。
2特定震災特例経営強化計画の実施期間中における見通しについては、利用することがで
きる直近の情報に基づき可能な範囲で記載することで差し支えない。