震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出
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(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の
提出)
第七条
法附則第九条第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項
第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。第一号及び第六号を除き、以
下この条において同じ。)は、別紙様式第八号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当
該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織
再編成銀行持株会社等に係る第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行
持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなけ
ればならない。
一提出の日前六月以内(協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第
七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一
年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該口における自己資本比率を記載した書面、
最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の
状況を知ることのできる書類
二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
三第一号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受け
たことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当
該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照
表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算
書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
四経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等
協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法
律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証
する書面
五株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子公社となる金融機関等が経営強化計画を
提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手
続があったことを証する書面