協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例及び機能強化方針の提出に関する規定
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[条を削る。]
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(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
第四十四条
法附則第二十八条第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合に
おける第四章の規定の適用については、第六十七条第七号中「見通し及びその実現に向けた計
画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策
の概要」とあるのは「見通し」と、第六十九条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた
計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方
策」とあるのは「見通し」とする。
(法附則第二十九条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)
第四十五条
法附則第二十九条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組
織中央金融機関等は、別紙様式第十四号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げ
る書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の二の申込みの理由書
一提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記
載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及
び損益の状況を知ることのできる書類
二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計上等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていること
を証する書面その他の法附則第二十九条第一項第一号及び令附則第二十一条各号に掲げる事
項並びに同項第二号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書
類類
六当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法附則第二十九条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決
定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及
び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定
銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資
及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五
号に掲げる要件に該当することを証する書類
八 その他法附則第二十九条第三項の規定により適用する法第三十四条の四第一項の規定によ
る決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第二十九条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の
活性化に資する方策に関する事項)
第四十六条
法附則第二十九条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方
策に関する事項とする。
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する
ための方針
[条を削る。]
別紙様式第1号(第3条第1項関係)
経営強化計画
(日本産業規格A4)
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
次のとおり提出します。
[第1~第3略]
11
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指
導体制の整備のための方策
口協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規
模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
二新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に
資する方策
四その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に
対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法附則第二十九条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第四十七条法附則第二十九条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事
項とする。
一協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。
以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に
審査するための体制に関する事項
イ特定支扱の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定
支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の
活性化に資すると見込まれること。
一特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権に
つき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
ハ特定支援の申込みをした協同組織金融機関等による資産の査定が、利用することができ
る直近の情報に基づき適切にされていること。
一協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出
資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとする
ための体制に関する事項
別紙様式第1号(第3条第1項関係)
経営強化計画
(日本産業規格A4)
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
次のとおり提出します。
[第1~第3同左]
記記