その他令和8年6月24日
経営強化計画等の提出及び報告公表に関する規定
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2金融庁長官は、法第三十一条第一項の規定により経営強化計画若しくは経営計画又は経営強
化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第二項(法第
三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する法第二
十九条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同組織金融機関又は協
同組織中央金融機関の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
(法第三十三条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第八十一条
法第三十三条第一項 (法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この
章において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、その実施してい
る経営強化計画(法第二十七条第一項の規定により提出したもの、法第三十条第一項の規定に
よる承認を受けた変更後のもの又は法第三十三条第一項若しくは第三十四条第三項の規定によ
る承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該協同組織金融機関が当
該実施期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間
が終了する一月前まで。第八十二条第一項本文において同じ。)に、別紙様式第一号に準じて作
成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。た
だし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により
提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めによ
り取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この
限りでない。
[一・二略]
三その他法第三十三条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
2[略]
(法第三十三条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第八十一条の二法第三十三条第二項第一号(法第三十四条第十項において準用する場合を含
第八十一条の二 法第三十三条第二項第一号 (法第三十四条第十項に、およいて準用する場合を含
む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが
上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
〔法第三十三条第三項等の規定による経営強化指導計画の提出〕
第八十二条 法第三十三条第三項 (法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この
章において同じ。)の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、第八十
一条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内に、当該経営強化指導計画に役員の履
歴書その他の法第三十三条第三項に規定する経営指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準
備の状況を示す書類及びその他同項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類を
添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月
以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十
八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につき子
の処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
2法第三十三条第三項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十
六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託
の受益権、優先出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規
定する優先出資を11う。第八十四条第二項、第八十八条第二項及び第九十条第二項におbyて同
じ。)又は特定社債(同法第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)であって経営強
化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
2金融庁長官は、法第三十一条第一項の規定により経営強化計画若しくは経営計画又は経営強
化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第二項(法第
三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)におよいて準用する法第一
十九条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同組織金融機関又は協
同組織中央金融機関の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
(法第三十三条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第八十一条
末法第三十三条第一項(法第三十四条第七項にお(1て準用する場合を含む。以下この
条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、その実施してい
る経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により提出したもの又
は法第三十条第一項の規定による承認を受けたものを11う。)の実施期間の終了の日から三月以
内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けよ
うとするときは、 当該実施期間が終了する一月前まで。 次条第一項本文において同じ。)に、、別
紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出
しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十
七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定
を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受け
た場合にあっては、この限りでない。
[一・二同上]
[号を加える。]
2[同上]
[条を加える。]
(法第三十三条第二項等の規定による経営強化指導計画の提出)
第八十二条
条において同じ。)の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第
一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内に、当該経営強化指導計画11役員の履歴書そ
の他の法第三十三条第二項に規定する経営指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状
況を示す書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終
了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画
に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等
の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。
2法第三十三条第二項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十
六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託
の受益権、優先出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規
定する優先出資をいう。 第八十四条第二項、 第八十八条第二項及び第九十条第二項において同
じ。)又は特定社債(同法第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)であって経営強
化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
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