(法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
19,440.00二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項におい。て準用する
第四十二条
法第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する
場合を含む。第四十六条において同じ。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。
次項において同じ。)の規定による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日
における当該経営強化計画又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は
当該経営計画に記載した各種の指標の動向(法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標
の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければ
ならない。
2[略]
(法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第四十三条法第四十三条法第四十三条法第二十二条第一項(法第二十四条第一項(法第二十四条第十一項におい。(第二十二年度(第一項
末法第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同
じ。)の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等は、その実施している経営強化計画(法
第十六条第一項の規定により提出したもの、 法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更
後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けたものを
いう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該労働金庫等が当該実施期間内に法第二十四条
第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に
別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び
厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、
協定銀行が法第十六条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の
規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った当該労働金庫等に係る取
得株式等 (法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章及び第八十一条の九第
二号において同じ。)又は取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以
下この章及び同号において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた
場合にあっては、この限りでない。
[一~三略]
2[略]
(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)
第四十五条[略]
2法第二十二条第三項第四号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる
事項とする。
3法第二十二条第三項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~三略]
(法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
第四十六条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第二十二条第一項の規定により経営強化計画の
承認をしたとき又は同条第三項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第四項にお
いて準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計
画を提出した労働金庫等の名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画
又は経営計画に添付された第二十五条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
第四十二条
法第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する
場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規
定による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計
画又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は当該経営計画に記載した
各種の指標の動向(法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における動
向を除く。)について、当該報告基準口から三月以内に、行わなければならない。
2[同上]
(法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第四十三条
法第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同
じュ)の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等は、その実施している経営強化計画(法
第十六条第一項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更
後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けたものを
いう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該労働金庫等が当該実施期間内に法第二十四条
第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、
別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び
厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の口から三月以内に、
協定銀行が法第十六条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の
規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った当該労働金庫等に係る取
得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取
得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の
全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
[一~三同上]
2[同上]
(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)
第四十五条
[同上]
△法第二十二条第三項第四号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定す
る主務省令で定めるものは、第五条各号に掲げる事項とする。
3法第二十二条第三項第五号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定す
る主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~三同上]
(法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
第四十六条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第二十二条第一項の規定により経営強化計画の
承認をしたとき又は同条第三項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第四項(法
第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、
当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した労働金庫等の名称、当該
経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第二十五条
第一号に掲げる書類を公表するものとする。