特別関係協同組織金融機関等の経営体制の確立に関する方策等
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サヤビ (自 ) 日本 日本 日本8號令
第3
第3職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織
金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項
第4第1から第3までの方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営
指導の方針
第5~第9 [略]
(記載上の注意)
[1. 略]
3. 収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項
[(1)~(3)略]
(4)特別関係協同組織金融機関等(第51条第2号ハ(1)に規定する特別関係協同組織金融機
関等をいう。 以下同じ。)の収益性及び業務の効率の向上のための方策として、 例えば、
特別関係協同組織金融機関等の収益性及び業務の効率の向上のための経営指導の内容に
ついて記載すること。
4.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資す
る方策に関する事項
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に
資するための方針」については、 申込みに係る資金の活用方法を含む協同組織
金融関係機関 (法第34条の2に規定する協同組織金融関係機関をいう。)における中小規
模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するため
の方針について記載すること。なお、銀行業高度化等会社(農林中央金庫法第72条第1
項第12号、農業協同組合法第11条の66第1項第9号又は水産業協同組合法第87条の2第
1項第9号に規定する会社をいう。以下同じ。)又は資本性資金を活用した経済の活性化
に資する方針について検討している場合には、当該方針も記載すること。
(2)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策」については、「農水産業
協同組合等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の
整備のための方策」、「農水産業協同組合等による担保又は保証に過度に依存しない融資
の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のた
めの方策」及び「協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切か
つ円滑に実施するための方策」をそれぞれ記載すること。
「その他の地域における経済の活性化に資する方策」については、例えば「創業又は
新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談その他
の農水産業協同組合等の取引先の企業 (個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の
強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対する支援に係る機
能の強化のための方策」など主として業務を行っている地域における経済の活性化に資
する取組を記載すること, なお, 銀行業高度化等会社又は資本性資金を活用した経済の
活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載すること。
(3)[略]
[加える。]
第3第1及び第2の方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導
の方針
第4~第8 [同左]
(記載上の注意)
[1.・2.同左]
3.収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項
[(1)~(3)同左]
(4)特別関係協同組織金融機関等の収益性及び業務の効率の向上のための方策として、例
えば、特別関係協同組織金融機関等の収益性及び業務の効率の向上のための経営指導の
内容について記載すること。
4.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資す
る方策に関する事項
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に
資するための方針」については、例えば、申込みに係る資金の活用方法を含む協同組織
金融関係機関(法第34条の2に規定する協同組織金融関係機関をいう。 以下同じ。)にお
ける中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に
資するための方針について記載すること。
(2)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策」については、「農水産業
協同組合等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の
整備のための方策」、「農水産業協同組合等による担保又は保証に過度に依存しない融資
の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のた
めの方策」及び「協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切か
つ円滑に実施するための方策」を、「その他地域における経済の活性化に資する方策」に
ついては、「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営
に関する相談その他の農水産業協同組合等の取引先の企業 (個人事業者を含む。)に対す。
る支援に係る機能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の
承継に対する支援に係る機能の強化のための方策」をそれぞれ記載すること,
(3)「同左]