その他令和8年6月24日
経営基盤強化実施金融機関等資金交付申請様式記載要領
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 101010 | ||||||||||||
| (記載上の注意)1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載すること。2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実載すること。 | 措置の名称 | のいずれか低い金額を上限に記載すること。 | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | (記載上の注意) | 載すること。(記載上の注意)は名称、交付を求める当該資金の額等(記載上の注意)2資金交付の対象となる経費の総額(記載上の注意)とに留意すること。3機構に交付を求める予定の資金の総額(記載上の注意) | |||||||
| のいずれか低い金額を上限に記載すること。 | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | 費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | (記載上の注意) | (7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策 | 資金の交付を受けて行うシステムの導入及び整備並びにそれらの業務運営の安定的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並び | ||||||
| (記載上の注意)1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載すること。2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 措置の名称 | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | は名称、交付を求める当該資金の額等1経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用の総額 | (7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策 | 資金の交付を受けて行うシステムの導入及び整備並びにそれらの業務運営の安定的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。 | |||||||
| 合計(記載上の注意)1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載すること。2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付 | とに留意すること。3機構に交付を求める予定の資金の総額 | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。 | (記載上の注意) | ||||||||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 措置の名称 | のいずれか低い金額を上限に記載すること。 | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | (記載上の注意) | (記載上の注意) | 経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 | にサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | |||
| のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。 | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。 | 2資金交付の対象となる経費の総額 | 第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | (記載上の注意)経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | |||||
| 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | のいずれか低い金額を上限に記載すること。 | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付 | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | 費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。2資金交付の対象となる経費の総額 | |||||||
| 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | 第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な | 1経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用の総額 | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | ||||||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 2資金交付の対象となる経費の総額 | 費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | 資金の交付を受けて行うシステムの導入及び整備並びにそれらの業務運営の安定 | ||||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用 | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。 | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 2資金交付の対象となる経費の総額 | 第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な | は名称、交付を求める当該資金の額等1経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用の総額 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | |||||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 措置の実施に要する費用 | 経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。 | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な | 1経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用の総額 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | 資金の交付を受けて行うシステムの導入及び整備並びにそれらの業務運営の安定 | ||
| 措置の実施に要する費用 | 経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | 費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | は名称、交付を求める当該資金の額等1経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用の総額 | 経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | ||||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用 | のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 2資金交付の対象となる経費の総額 | 第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な | は名称、交付を求める当該資金の額等 | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並び | |||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 3機構に交付を求める予定の資金の総額 | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 1経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用の総額 | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | |||||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 措置の実施に要する費用 | のいずれか低い金額を上限に記載すること。4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | 資金の交付を受けて行うシステムの導入及び整備並びにそれらの業務運営の安定 | |||
| 経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用 | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並び | ||||||||
| 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 措置の実施に要する費用 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総 | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | |||||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 1経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用の総額 | (7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | |||||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 1114円19 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総 | 費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | ||||||
| 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | (7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | ||||||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実 | 交付対象経費 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な | 1経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用の総額 | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | ||||
| 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | 資金の交付を受けて行うシステムの導入及び整備並びにそれらの業務運営の安定 | |||||
| 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 交付対象経費 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。こ | |||||
| 交付対象経費 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。こ | |||||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | 交付対象経費 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総 | 第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | ||||
| 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 機構に交付を求める予定の資金の額 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | 資金の交付を受けて行うシステムの導入及び整備並びにそれらの業務運営の安定 | ||||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | |||||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 機構に交付を求める予定の資金の額 | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | |||||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 機構に交付を求める予定の資金の額 | 第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | ||||||||
| 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 機構に交付を求める予定の | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | ||||
| 機構に交付を求める予定の | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付 | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又 | 的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記 | ||||||||
せて記載することができる。
申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること、
第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併
(2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)
金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、
(1)実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施
2.申請者
とができる。
載事項の充実に努めること。
のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記
(2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項
1.一般的事項
(その他記載上の注意)
(1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ
(4)(3)中、新規採用される職員数
(2)実施計画の終期における職員数
(1)実施計画の始期における職員数
(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数
(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数
組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。
(記載上の注意)
5.適宜、行を追加すること。
第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項
すること。
記載した額と合致することに留意すること。
付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意
における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交
措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置
4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの
対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に
うち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付
3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →