経済の活性化に資する方策に関する記載事項
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(言葉138号(
(1988) 11988 1989 691
域における経済の活性化に資するための方針について記載すること。なお、銀行業高度
化等会社(銀行法第16条の2第1項第15号、信用金庫法第54条の21第1項第5号又は協
同組合による金融事業に関する法律第4条の2第1項第5号に規定する会社をいう。 以
下同じ。)又は資本性資金を活用した経済の活性化に資する方針について検討している場
合には、 当該方針も記載すること、
[(2)・(3)略]
(4)「特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地
域の復興又は地域経済の再生に資する方策」の記載に当たっては、例えば、特定事態の
影響を受けた者に対する貸付条件の変更等の支援、 特定事態の影響を受けた者の事業・
生活の再建に向けた資金需要に対応するための信用供与など、特定事態による影響を受
けた地域の復興又は地域経済の再生に資する多方面にわたる支援に係る取組を具体的に
記載すること。
(5)「その他の地域における経済の活性化に資する方策」については、例えば「創業又は
新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談その他
の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の
強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対する支援に係る機
能の強化のための方策」など主として業務を行っている地域における経済の活性化に資
する取組を具体的に記載すること。なお、銀行業高度化等会社又は資本性資金を活用し
た経済の活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載すること。