協同組織金融機能強化方針(別紙様式第5号)の記載例
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
( ) ( ) ) ( ( 19988) 1 (1) 19988
②2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を
新たに選任すること。
(4)~(9)[略]
[8.~12.略
[(別表1)・(別表2)略]
別紙様式第5号 (第92条関係)
協同組織金融機能強化方針
(日本産業規格A4)
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の3第1項の規定に基づき、協同組織金
融機能強化方針を次のとおり提出します。
記記
[第1第2 略]
第3職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織
金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項
第4 第1から第3までの方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営
指導の方針
第5~第8 [略]
(記載上の注意)
[1.・2.略]
3.収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項
[(1)~(3)略]
(4)特別関係協同組織金融機関等(第93条第2号ハ(1)に規定する特別関係協同組織金融機
関等をいう。以下同じ。)の収益性及び業務の効率の向上のための方策として、例えば、
特別関係協同組織金融機関等の収益性及び業務の効率の向上のための経営指導の内容に
ついて記載すること。
4.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資す
る方策に関する事項
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に
資するための方針」については、例えば、申込みに係る資金の活用方法を含む協同組織
金融関係機関(法第34条の2に規定する協同組織金融関係機関をいう。)における中小規
模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するため
の方針について記載すること。なお、銀行業高度化等会社(銀行法第16条の2第1項第
15号、信用金庫法第54条の21第1項第5号又は協同組合による金融事業に関する法律第
4条の2第1項第5号に規定する会社をいう。以下同じ。)又は資本性資金を活用した経
済の活性化に資する方針について検討している場合には、当該方針も記載すること。
(2)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策」については、「協同組織
金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の
整備のための方策」、「協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資
(3)~(8)[同左]
[8.~12.同左]
[(別表1)・(別表2)同左]
別紙様式第5号 (第92条関係)
協同組織金融機能強化方針
(日本産業規格A4)
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の3第1項の規定に基づき、協同組織金
融機能強化方針を次のとおり提出します。
[第1・第2同左]
[加える。]
記記
第3第1及び第2の方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導
の方針
第4~第7[同左]
(記載上の注意)
[1.・2.同左]
3.収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項
[(1)~(3)同左]
(4)特別関係協同組織金融機関等の収益性及び業務の効率の向上のための方策として、例
えば、特別関係協同組織金融機関等の収益性及び業務の効率の向上のための経営指導の
内容について記載すること。
4.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資す
る方策に関する事項
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に
資するための方針」については、例えば、申込みに係る資金の活用方法を含む協同組織
金融関係機関(法第34条の2に規定する協同組織金融関係機関をいう。以下同じ。)にお
ける中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に
資するための方針について記載すること。
(2)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策」については、「協同組織
金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の
整備のための方策」、「協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資