その他令和8年6月24日

法附則第二十七条に関する規定(中小規模事業者に対する信用供与の円滑化等)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.16
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法附則第二十七条に関する規定(中小規模事業者に対する信用供与の円滑化等)

令和8年6月24日|p.16|原文を見る

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(法附則第二十七条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済
の活性化に資する方策)
第十七条
法附則第二十七条第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、 次に掲げる方
策とする。
)中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第二十七
条第一項第三号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における
経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応し
た信用供与の条件又は方法の充実のための方策
二新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況及び新型コロナウイル
ス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に資する方策
四その他主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能
の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項の規定によ
る経営強化計画の提出)
第十八条法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項に規
定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項
二法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項の規定に
よる認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する法第二十条第二項に規定する取得
株式等及び同条第一項に規定する取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等を発行
者又は債務者とするものの額及びその内容
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等
の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第十九条
法附則第二十七条第三項の規定により法第三章 (第十七条第二項を除く。)の規定を読
み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条第七号中「見通し
並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借人金につき
剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」
とあるのは「見通し」と、第四十六条第一項第二号中「法第十六条第一項第四号、第五号イ及
び次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一項第五号口」とあるのは「次項第一
号に掲げる事項(当該経営強化計画に法第十六条第一項第五号口」と、同項第三号中「次に掲
げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とある
のは「見通し」とする。
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法附則第二十七条に関する規定(中小規模事業者に対する信用供与の円滑化等) - 第16頁
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