金融機関等の共同化措置及び共同化措置実施計画の提出に関する規定
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第二百四十二号)第九十二条第一項若しくは第百条第一項において準用する同法第十一条の八
第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としているものであって、他の金
融機関等の子会社でないものに限る。)及びその子会社である銀行等の集団をいう。以下この条
において同じ。)及び金融機関等(金融機関等グループに属するものを除く。)が金融機関等の業
務(銀行法第十条第一項に掲げる業務をいい、当該金融機関等が銀行以外の金融機関等である
場合にあっては、当該金融機関等が長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法(昭
和二十四年法律第百八十一号)、労働金庫法、農林中央金庫法、農業協同組合法又は水産業協
同組合法の規定により行うことができる業務であって、同項に掲げる業務に相当するものをい
う。第九十六条の十一第二号並びに第九十六条の十二第一号及び第二号において同じ。)を合理
化するために共同して利用する情報処理システム(以下「共同システム」という。)とする。
(共同化措置)
第九十六条の六法第三十四条の十六第一項に規定する情報処理システムの設計又は開発として
主務省令で定めるものは、次に掲げるもの(基幹的な情報処理システム(共同システムに該当
するものに限る。)の設計又は開発を含むものに限る。)とする。
一新たに整備する共同システムの設計又は開発
二金融機関等による共同システムの新たな利用に係る当該共同システムの設計又は開発
二複数の共同システムを統合又は連携する仕組みの構築に係る当該共同システムの設計又は
開発
四協同組織金融機関共同システム(法第三十四条の十六第二項に規定する協同組織金融機関
共同システムをいう。)の更新に係る当該協同組織金融機関共同システムの設計又は開発
(その業務の規模に照らして特に経営基盤の強化のために共同化措置を実施する必要があるも
の)
第九十六条の七
一法第三十四条の十六第一項に規定する主務省令で定める要件は、協同組織金融
機関であることとする。
(共同化措置実施計画の提出)
第九十六条の八法第三十四条の十六第一項の規定により共同化措置実施計画を提出する労働金
庫等は、別紙様式第十四号により作成した共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付し、内
閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の十六第一項の申請の理由書
二第八十五条第二号から第四号までに掲げる書類
二当該労働金庫等が共同化措置実施計画に係る共同化措置(法第三十四条の-六第一項に規
定する共同化措置をいう。以下同じ。)を実施することが見込まれることを証する書面
四役員の履歴書、当該労働金庫等において部門別の損益管理がされていることを証する書面
その他の法第三十四条の十六第三項第三号から第五号までに掲げる事項の円滑かつ確実な実
施のための準備の状況を示す書類
五当該共同化措置実施計画に記載された共同化措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記
載した書面
六その他法第三十四条の十六第四項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき
書類