特別関係協同組織金融機関等の経営体制確立及び経済活性化に関する方策の記載要領
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(合8
118 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 1998
等会社(農林中央金庫法第72条第1項第12号、農業協同組合法第11条の66第1項第9号
又は水産業協同組合法第87条の2第1項第9号に規定する会社をいう。以下同じ。)又は
資本性資金を活用した経済の活性化に資する方針について検討している場合には、当該
方針も記載すること,
[(2)・(3)略]
(4)「特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地
域の復興又は地域経済の再生に資する方策」については、例えば、特定事態の影響を受
けた者に対する貸付条件の変更等の支援、特定事態の影響を受けた者の事業・生活の再
建に向けた資金需要に対応するための信用供与など、特定事態による影響を受けた地域
の復興又は地域経済の再生に資する多方面にわたる支援に係る取組を具体的に記載する
こと。
(5)「その他の地域における経済の活性化に資する方策」については、例えば「創業又は
新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談その他
の農水産業協同組合等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の
強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対する支援に係る機
能の強化のための方策」など主として業務を行っている地域における経済の活性化に資
する取組を具体的に記載すること。なお、銀行業高度化等会社又は資本性資金を活用し
た経済の活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載すること。
4.職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組
織金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項
特別関係協同組織金融機関等における1人以上の独立員外監事(法第34条の9の14第1
項第2号に規定する監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上の員外監事
の選任に関する事項について、具体的な実施時期とともに次の事項を記載すること。
(1)2人以上の員外監事(第3条第2項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)がいない
場合において、1人以上の独立員外監事を含む2人以上の員外監事を確保するため、員
外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事を含む。)を新たに選任すること。
(2)2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を新
たに選任すること。
5.第1及び第2の方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指
導の方針
特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営のモニタリング、監査、経営に関する相
談、経営指導等の具体的な内容及びその実施体制等についてそれぞれ具体的に記載するこ
と。
6.~11.〔略〕
[(2)・(3)同左]
(4)「被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する
方策」については、例えば、被災者に対する貸付条件の変更等の支援、被災者の事業・
生活の再建に向けた資金需要に対応するための信用供与など、東日本大震災からの復興
に資する多方面にわたる支援に係る取組を具体的に記載すること。
(5)「その他地域における経済の活性化に資する方策」については、「創業又は新事業の開
拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談その他の農水産業
協同組合等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のため
の方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の承継に対する支援に係る機能の
強化のための方策」をそれぞれ具体的に記載すること。
[加える。]
4.第1の方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針
特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営のモニタリング、監査、経営に関する相
談、経営指導等の具体的な内容及びその実施体制等についてそれぞれ具体的に記載するこ
1.
5.~10.[同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。