その他令和8年6月24日
資金交付契約の締結の申込み様式及び記載上の注意(官報号外第138号)
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資金交付契約の締結の申込み様式及び記載上の注意(官報号外第138号)
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令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)174
| (記載上の注意)2資金交付の対象となる経費の総額(記載上の注意)とに留意すること。(記載上の注意)額の | ||||||||||||
| (記載上の注意)1.「措置の名称」欄は、第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | 10100 | を求める当該資金の額等(記載上の注意)(記載上の注意)とに留意すること。(記載上の注意)額の | (記載上の注意) | ュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、 | (記載上の注意) | |||||||
| と。(記載上の注意)(記載上の注意)を求める当該資金の額等1共同化措置の実施に要する費用の総額(記載上の注意)2資金交付の対象となる経費の総額(記載上の注意)とに留意すること。3機構に交付を求める予定の資金の総額(記載上の注意)のいずれか低い金額を上限に記載すること。 | する情報開示を充実すること。2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | |||||||||||
| 合計(記載上の注意)1.「措置の名称」欄は、第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | ||||||||||||
| (記載上の注意)1.「措置の名称」欄は、第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | 措置の名称 | を求める当該資金の額等(記載上の注意)(記載上の注意)とに留意すること。(記載上の注意) | (記載上の注意)(記載上の注意)を求める当該資金の額等1共同化措置の実施に要する費用の総額(記載上の注意)2資金交付の対象となる経費の総額(記載上の注意)とに留意すること。3機構に交付を求める予定の資金の総額(記載上の注意)のいずれか低い金額を上限に記載すること。 | |||||||||
| 措置の名称 | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付を求める当該資金の額等 | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付を求める当該資金の額等 | (7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策(記載上の注意)共同システム利用金融機関等の状況を記載すること, | 実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキ | (記載上の注意) | する情報開示を充実すること。2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | ||||||
| 1.「措置の名称」欄は、第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 | 2資金交付の対象となる経費の総額とに留意すること。3機構に交付を求める予定の資金の総額のいずれか低い金額を上限に記載すること。 | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付を求める当該資金の額等 | ュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、 | 資金の交付を受けて行う共同化措置及びそれらの業務運営の安定的かつ効率的な | |||||||
| 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 | 2資金交付の対象となる経費の総額3機構に交付を求める予定の資金の総額のいずれか低い金額を上限に記載すること。 | を求める当該資金の額等1共同化措置の実施に要する費用の総額 | (7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策 | ュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、 | (6)共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策 | する情報開示を充実すること。2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | ||||||
| 1.「措置の名称」欄は、第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。2資金交付の対象となる経費の総額 | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付を求める当該資金の額等 | これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。 | 実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキ | する情報開示を充実すること。2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | する情報開示を充実すること。 | ||||||
| 共同化措置の実施に要する費用 | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。2資金交付の対象となる経費の総額 | を求める当該資金の額等 | これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策 | 実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキ | (6)共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | する情報開示を充実すること。2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | ||||
| 1.「措置の名称」欄は、第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 | 1共同化措置の実施に要する費用の総額 | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付 | 実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキ | (6)共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策 | |||||||
| 共同化措置の実施に要する費用 | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 | 費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。2資金交付の対象となる経費の総額 | 1共同化措置の実施に要する費用の総額 | する情報開示を充実すること。 | ||||||||
| 1.「措置の名称」欄は、第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | 共同化措置の実施に要す | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。2資金交付の対象となる経費の総額 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | |||||||
| 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ3機構に交付を求める予定の資金の総額 | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。2資金交付の対象となる経費の総額 | 1共同化措置の実施に要する費用の総額 | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付 | 実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキ | する情報開示を充実すること。 | ||||||
| 共同化措置の実施に要す | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ3機構に交付を求める予定の資金の総額 | 費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 共同システム利用金融機関等の状況を記載すること,第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付1共同化措置の実施に要する費用の総額 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | |||||||
| 1.「措置の名称」欄は、第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | 共同化措置の実施に要す | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 | 費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | ||||||||
| 1.「措置の名称」欄は、第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消 | (6)共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策 | |||||||
| 共同化措置の実施に要す | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消 | 共同システム利用金融機関等の状況を記載すること,第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付 | ュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策 | (6)共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | ||||||
| 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 共同システム利用金融機関等の状況を記載すること,第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付 | ュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | ||||||||
| 1115円11 | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | ュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策 | (6)共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | ||||||
| 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | ||||||||
| 1.「措置の名称」欄は、第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | 交付対象経費 | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付 | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付 | ュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。 | (6)共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | |||||
| 交付対象経費 | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消 | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付 | 実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | |||||||
| 1.「措置の名称」欄は、第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総 | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消 | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付 | 実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | ||||||
| 交付対象経費 | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付 | 実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。 | (6)共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | ||||||
| 1.「措置の名称」欄は、第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | 101001110 | 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て) | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消 | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | ||||||
| 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消 | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付 | 実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | ||||||||
| 機構に交付を求める14定の資金の額 | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総 | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消 | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付 | 実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | |||||||
| 機構に交付を求める14定の資金の額 | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総 | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消 | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | ||||||||
| 機構に交付を求める14定の | 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消 | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付 | 実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、 | (6)共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情 | (6)共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | ||||
| 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て) | 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ | 第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消 | 実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ(6)共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情 | ||||||||
| 機構に交付を求める14定の | 第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付 | (6)共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情 | 2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載するこ | |||||||||
せて記載することができる。
2. 申請者
載事項の充実に努めること,
申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。
第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併
(2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)
金融機関等又は共同システム利用金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し,
1)実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、共同システム利用
とができる。
のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記
(2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項
(1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ
1.一般的事項
(その他記載上の注意)
5.適宜、行を追加すること。
すること。
付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意
における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交
措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置
4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの
ること。
することに留意すること。
な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること、
ないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額と合致
の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれ
3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費
2.「共同化措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要
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