2金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十一条第一項の規定により経営強化計画若しくは経
営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況について報告を受けたときは、
同条第二項(法第三十三条第八項及び法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)にお
いて準用する法第二十九条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同
組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
〔法第三十三条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第二条法第二条法第三十三条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この
第六十二条
*法第三十三条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この
章において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、その実施してい
る経営強化計画(法第二十七条第一項の規定により提出したもの、法第三十条第一項の規定に
よる承認を受けた変更後のもの又は法第三十三条第一項若しくは第三十四条第三項の規定によ
る承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該協同組織金融機関が当
該実施期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間
が終了する一月前まで。第六十三条第一項本文において同じ。)に、別紙様式第一号に準じて作
成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなけ
ればならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第
一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受け
て協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済
を受けた場合にあっては、この限りでない。
[一・二略]
三その他法第三十三条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
2[略]
(法第三十三条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第六十二条の二 法第三十三条第二項第一号 (法第三十四条第十項に、おもいて準用する場合を含
む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが
上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第三十三条第三項等の規定による経営強化指導計画の提出)
第六十三条
○法第三十三条第三項 (法第三十四条第十項において準用する場合を含む。 以下この
章において同じ。)の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、第六十
二条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内に、当該経営強化指導計画に役員の履
歴書その他の法第三十三条第三項に規定する経営指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準
備の状況を示す書類及びその他同項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類を
添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の
終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計
画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権
等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでな
い。
2金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十一条第一項の規定により経営強化計画若しくは経
営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況について報告を受けたときは、
同条第二項(法第三十三条第五項及び法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)にお
いて準用する法第二十九条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同
組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
(法第三十三条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第六十二条法第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この
条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、その実施してい
る経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により提出したもの又
は法第三十条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以
内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けよ
うとするときは、当該実施期開が終了する一月前まで。次条第一項本文において同じ。)に、別
紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚
生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協
定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項
の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分を
し、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
[一・二同上]
[号を加える。]
2[同上]
[条を加える。]
(法第三十三条第二項等の規定による経営強化指導計画の提出)
第六十三条 法第三十三条第二項 (法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この
条において同じ。)の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第
一項に規定する実施期間の終了の目から三月以内に、当該経営強化指導計画に役員の履歴書そ
の他の法第三十三条第二項に規定する経営指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状
況を示す書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、
当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出さ
れた経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得
した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、
この限りでない。