その他令和8年6月24日

特定特例経営強化計画及び特定震災特例経営強化計画の提出様式に関する記載上の注意

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.275
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特定特例経営強化計画及び特定震災特例経営強化計画の提出様式に関する記載上の注意

令和8年6月24日|p.275|原文を見る

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(言葉138号(
日本 日本 日本 日本 日) 日 2
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の5第2項の規定に基づき、特定特
例経営強化計画を次のとおり提出します。
記記
第1 特定特例経営強化計画の実施期間
[第2・第3略]
第4職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制
の確立のために行う方策に関する事項
第5~第7[略]
(記載上の注意)
1.一般的事項
(1)「略]
(2)特定特例経営強化計画が公表されることを踏まえ、次の規定により記載が必要とされ
る事項のほか、特定特例経営強化計画に添付する書類に記載する内容について積極的に
記載するなど可能な範囲内で記載事項の充実に努めること。
2.提出者
(1)提出者の欄においては、特定特例経営強化計画を提出する特定特例協同組織金融機関
(労働金庫に限る。以下同じ。)の代表者の役職及び氏名を記載すること。
(2)[略]
3. 特定特例経営強化計画の実施期間
(1)特定特例経営強化計画の始期となる月及び終期となる月を記載すること。
(2)特定特例経営強化計画の始期は経営強化計画の提出の日の属する事業年度の開始の日
とし、特定特例経営強化計画の始期となる月については当該日が属する月を記載するこ
と。
(3)特定特例経営強化計画の終期となる月については、特定特例経営強化計画の始期から
5年以内の事業年度の終了の日の属する月を記載すること。
4.[略]
5.職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体
制の確立に関する事項
「一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項 について、
具体的な実施時期とともに次の事項を記載すること。
(1)2人以上の員外監事(第3条第2項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)がいない
場合において、1人以上の独立員外監事(法第34条の9の5第1項第4号に規定する監
事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上の員外監事を確保するため、員
外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事を含む。)を新たに選任すること。
(2)2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を新
たに選任すること。
金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第11条第2項の規定に基づき、特定震災特
例経営強化計画を次のとおり提出します。
記記
第1特定震災特例経営強化計画の実施期間
[第2・第3同左]
[加える。]
第4~第6[同左]
(記載上の注意)
1.一般的事項
(1)[同左]
(2)特定震災特例経営強化計画が公表されることを踏まえ、以下の規定により記載が必要
とされる事項のほか、特定震災特例経営強化計画に添付する書類に記載する内容につい
て積極的に記載するなど可能な範囲内で記載事項の充実に努めること。
2.提出者
(1)提出者の欄においては、特定震災特例経営強化計画を提出する特定震災特例協同組織
金融機関(労働金庫に限る。以下同じ。)の代表者の役職及び氏名を記載すること。
(2)[同左]
3.特定震災特例経営強化計画の実施期間
(1)特定震災特例経営強化計画の始期となる月及び終期となる月を記載すること。
(2)特定震災特例経営強化計画の始期は経営強化計画の提出の日の属する事業年度の開始
の日とし、特定震災特例経営強化計画の始期となる月については当該日が属する月を記
載すること。
(3)特定震災特例経営強化計画の終期となる月については、特定震災特例経営強化計画の
始期から5年以内の事業年度の終了の日の属する月を記載すること。
4.[同左]
[加える。]
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特定特例経営強化計画及び特定震災特例経営強化計画の提出様式に関する記載上の注意 - 第275頁
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