その他令和8年6月24日

協同組織金融機関等の経営の健全化に関する省令等の条文抜粋

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.201
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協同組織金融機関等の経営の健全化に関する省令等の条文抜粋

令和8年6月24日|p.201|原文を見る

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2法第三十三条第三項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十
六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託
の受益権、優先出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規
定する優先出資をいう。第六十五条第二項、第六十九条第二項及び第七十一条第二項において
同じ。)又は特定社債(同法第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)であって経営
強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
〔法第三十三条第六項等の規定による経営計画の提出)
第六十四条
法第三十三条第六項 (法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この
章において同じ。)の規定により経営計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経
営強化計画(法第二十七条第一項の規定により提出したもの、法第三十条第一項の規定による
承認を受けた変更後のもの又は法第三十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又
は経営計画(法第三十三条第六項又は第三十四条第八項の規定により提出したものをいう。)の
実施期間の終了の日から三月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第
一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで。次条第
一項本文において同じ。)に、別紙様式第四号に準じて作成した経営計画に次に掲げる書類を添
付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以
内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八
条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその
処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
[一・二略]
2法第三十三条第六項第四号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる
事項とする。
3法第三十三条第六項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二略]
(法第三十三条第七項等の規定による経営指導計画の提出)
第六十五条
法第三十三条第七項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この
条及び次条において同じ。)の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前
条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内に、当該経営指導計画に役員の履歴書を
添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の
終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計
画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権
等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでな
い。
2法第三十三条第七項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十
六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託
の受益権、優先出資又は特定社債であって経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現
に保有するものの額及びその内容とする。
2法第三十三条第二項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十
六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託
の受益権、優先出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規
定する優先出資をいう。第六十五条第二項、第六十九条第二項及び第七十一条第二項において
同じ。)又は特定社債(同法第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)であって経営
強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。
(法第三十三条第三項等の規定による経営計画の提出)
第六十四条
法第三十三条第三項 (法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この
項において同じ。)の規定により経営計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経
営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十四条第三項の規定により提出したもの又は法
第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(法第三十三条
第三項又は第三十四条第五項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三
月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受
けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで。次条第一項本文において同じ。)に、
別紙様式第四号に準じて作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出し
なければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七
条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を
受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは
返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
[一・二同上]
2法第三十三条第三項第四号(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)に規定する
主務省令で定めるものは、第五条各号に掲げる事項とする。
3法第三十三条第三項第五号(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)に規定する
主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二同上]
(法第三十三条第四項等の規定による経営指導計画の提出)
第六十五条
法第三十三条第四項 (法第三十四条第七項において準用する場合を含む。 以下この
条及び次条において同じ。)の規定により経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、前
条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内に、当該経営指導計画に役員の履歴書を
添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の
終了の口から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計
画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権
等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでな
い。
2法第三十三条第四項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十
六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託
の受益権、優先出資又は特定社債であって経営指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現
に保有するものの額及びその内容とする。
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協同組織金融機関等の経営の健全化に関する省令等の条文抜粋 - 第201頁
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