その他令和8年6月24日

金融機能強化勘定等の区分経理及び借入金認可に関する規定

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.191
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金融機能強化勘定等の区分経理及び借入金認可に関する規定

令和8年6月24日|p.191|原文を見る

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(区分経理)
第三条機構は、金融機能強化勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき
事項と共通の事項であるため、当該金融機能強化勘定に係る部分を区分して整理することが困
難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準
に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(金融機能強化勘定の廃止
の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより
整理することができる。
2[略]
(借入金の認可の申請)
第四条 機構は、 法第四十四条第一項又は第二項の規定により法第二条第一項に規定する金融機
関等その他の者(日本銀行を除く。)又は日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとする
ときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を
金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(金融再生勘定から金融機能強化勘定への繰入れ)
第五条機構は、法第四十五条の二第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受け
ようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出
しなければならない。
一繰入れを必要とする理由を記載した書面
一金融再生勘定(法第四十五条の二第一項に規定する金融再生勘定をいう。次項第二号にお
いて同じ。)から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠(当該繰入れを金
銭以外の財産により行おうとする場合にあっては、当該算定根拠並びに当該財産の種類及び
価額)を記載した書面
二その他法第四十五条の二第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書
類類
2機構は、法第四十五条の二第三項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けよう
とするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しな
ければならない。
一繰入れを必要とする理由を記載した書面
二金融再生勘定から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠(当該繰入れ
を金銭以外の財産により行おうとする場合にあっては、当該算定根拠並びに当該財産の種類
及び価額)を記載した書面
三その他法第四十五条の二第三項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書
類類
(金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れ)
第六条機構は、法第四十五条の三第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受け
ようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出
しなければならない。
一繰入れを必要とする理由を記載した書面
一法第四十五条の三第一項に規定する金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰
入れを行おうとする額の算定根拠(当該繰入れを金銭以外の財産により行おうとする場合に
あっては、当該算定根拠並びに当該財産の種類及び価額)を記載した書面
(区分経理)
第三条機構は、法第四十三条に規定する特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)にお
いて整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該金
融機能強化勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機
構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して
整理し、当該事業年度の末日(金融機能強化勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、そ
の廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
[同上]
(借入金の認可の申請)
第四条機構は、法第四十四条第一項又は第二項の規定により金融機関等その他の者(日本銀行
を除く。〕又は日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規
則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借人先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に
提出しなければならない。
[条を加える。]
[条を加える。]
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金融機能強化勘定等の区分経理及び借入金認可に関する規定 - 第191頁
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