その他令和8年6月24日

協同組織金融機能強化方針等に関する規定の抜粋

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.75 - p.76
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協同組織金融機能強化方針等に関する規定の抜粋

令和8年6月24日|p.75-76|原文を見る

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二特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関
等を主要な取引先とするもの (当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織
中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
2法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号か
ら第四号まで及び第六号に掲げる事項並びに一人以上の法第三十四条の三第一項第三号に規定
する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
(法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第九十四条
法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事
項とする。
協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。
以下この条及び第百条の三十六において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる
事項について適切に審査するための体制に関する事項
[イ~ハ略]
二[略]
〔法第三十四条の三第一項第六号の責任ある経営体制の確立11関する事項)
第九十五条法第三十四条の三第一項第六号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項
第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項とする。
(法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)
第九十八条[略]
2法第三十四条の七第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を提出する協同組
織中央金融機関等は、当該変更後の協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付して、
金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の協同組織金融機能強化方
針は、 変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
[[略]
一法第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号に掲げる事項の変更に係る協同組
織金融機能強化方針の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑か
つ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三[略]
第四章の三特定事態における資本の増強に関する特別措置
(特例金融機関等及び特例対象子会社による経営強化計画の提出)
第百条の二法第三十四条の九の二第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する特例
金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。
以下同じ。)又は特例対象子会社は、別紙様式第七号により作成した経営強化計画に次に掲げる
書類(特例対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る
第二号から第四号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付
し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の九の二第一項又は第二項の申込みの理由書(当該特例金融機関等又は特例
対象子会社における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
(法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第九十四条
○法第三十四条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事
項とする。
協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。
以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に
審査するための体制に関する事項
[イ~ハ同上]
二[同上]
(法第三十四条の三第一項第五号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第九十五条
法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第一号
から第四号まで及び第六号に掲げる事項とする。
(法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)
第九十八条
[同上]
2[同上]
一[同上]
二法第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の二各号に掲げる事項の変更に係る協同組
織金融機能強化方針の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑か
つ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三[同上]
[章を加える。]
二提出の日前六月以内(特例協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及
び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては
一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、
最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の
状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照雲等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受け
たことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当
該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照
表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算
書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役、社外監査役又は員外監事である
場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(法第三十四条の九の二第一項第二号
に規定する監事をいう。次条第二項第一号において同じ。)である場合にあっては、その旨)
を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法
人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含む。)、当該特例金融機関
等又は特例対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法
第三十四条の九の二第一項第二号又は第二項第二号及び令第三十条の七各号に掲げる事項の
円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六当該特例金融機関等が法第三十四条の九の二第一項の申込みをするときは、当該申込みに
係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七特例対象子会社に係る銀行持株会社等が法第三十四条の九の二第二項の申込みをするとき
は、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会
社等がその特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
八法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等
(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより
取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の
協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(銀行
持株会社等が法第三十四条の九の二第二項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会
社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第五条第一項第十号に掲げる要件に該当
することを証する書類
イ当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
11)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあって
は、その請求により転換された他の種類の株式
(22当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあって
は、 その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
233当該株式又は①若しくは②に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された
株式
ロ当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出
資資
九その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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協同組織金融機能強化方針等に関する規定の抜粋 - 第75頁
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