(法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第五十九条
法第二十三条第三項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、同条第一
項の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げ
る書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第三項第一号に規定する会社と連名のものに
限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
[一~四 略]
2法第二十三条第三項第一号に規定する主務省令で定めるもの14一、第五条第二項第一号から第
五号までに掲げる事項とする。
3法第二十三条第三項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~三 略]
(法第二十三条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
第六十一条
金融庁長官は、法第二十三条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたとき
又は同条第四項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第五項において準用する法
第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した金融機関等
(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営
強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第五十九条第一
項第一号又は前条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
〔法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第六十三条
八十三条法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条及び第
六十九条において同じ。一の規定により経営強化計画を提出する承継組織再編成金融機関等(法
第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章及び
第百条の九第二号において同じ。)又は承継組織再編成子会社は、法第二十四条第一項の規定に
よる認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(承継組織
再編成子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに
限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
[一・二略]
二当該承継組織再編成金融機関等又は当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名
で提出する銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
[イ・ロ略]
[四・五略]
2[略」
[略]
(法第二十四条第五項等の規定による経営計画の提出)
第六十五条法第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条及び第
六十九条において同じ。)の規定により経営計画を提出する承継組織再編成金融機関等又は承継
組織再編成子会社は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けて合併等が行われた日から
(法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第五十九条
法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。第六十
一条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第二十三条第一項
の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる
書類 (当該経営強化計画を連名で提出する同条第三項第一号 (法第二十四条第十二項において
準用する場合を含む。以下この条及び第六十一条において同じ。)に規定する会社と連名のもの
に限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
[一~四同上]
2法第二十三条第三項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第一号から第五号ま
でに掲げる事項とする。
3法第二十三条第三項第二号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規定す
る主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~三 同上]
(法第二十三条第五項等におい。て準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
(法第二-三条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
第六十一条
金融庁長官は、法第二十三条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたとき
又は同条第四項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第五項(法第二十四条第十
二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、
当該経営強化計画又は経営計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名
で提出した銀行持株公社等を含む。)の商号、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経
営強化計画又は経営計画に添付された第五十九条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる
書類を公表するものとする。
(法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第六十三条
一法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条及び笙
六十九条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する承継組織再編成金融機関等(法
第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章にお
いて同じ。)又は承継組織再編成子会社は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併
等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社にあって
は、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金
融庁長官に提出しなければならない。
[一・二同上]
二当該承継組織再編成金融機関等又は当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名
で提出する銀行持株会社等に係る次に掲げる事項
[イ・口同上]
[四・五 同上]
[同上]
(法第二十四条第五項等の規定による経営計画の提出)
第六十五条
法第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条及び第
六十九条において同じ。)の規定により経営計画を提出する承継組織再編成金融機関等又は承継
組織再編成子会社は、同条第一項の規定による認可を受けて合併等が行われた日から一月以内
一月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社にあっては、当該経営計
画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しな
ければならない。
[一・二略]
二当該承継組織再編成金融機関等又は当該経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で梅
出する銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面
[イ・ロ略]
[略]