その他令和8年6月24日

協同組織金融機能強化方針提出様式(別紙様式第9号関係)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.44
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協同組織金融機能強化方針提出様式(別紙様式第9号関係)

令和8年6月24日|p.44|原文を見る

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394
796 會881號 日 ) 日 日本日 日本 日本8時号
(別表1)[略]
(別表2)
[表略]
(記載上の注意)
「公的資金分」とは、法第34条の9の3第3項の規定により読み替えて適用される法第17条
第1項の規定による決定 (法第34条の9の3第3項の規定により適用される法第19条第1項の
規定による承認を含む。)を受けて協定銀行が協定の定めにより農水産業協同組合に対して行う
株式等の引受けに係るものをいう。
別紙様式第9号 (第59条の11関係)
(日本産業規格A4)
協同組織金融機能強化方針
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の14第1項の規定に基づき、協同組
織金融機能強化方針を次のとおり提出します。
記記
第1 [略]
第2職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織
金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項
第3第1及び第2の方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導
の方針
第4~第9 [略]
(記載上の注意)
[1.・2.略]
3.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資す
る方策に関する事項
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に
資するための方針」については、例えば,申込みに係る資金の活用方法を含む特別関係
協同組織金融機関等(第59条の13第1項第2号に規定する特別関係協同組織金融機関等
をいう。以下同じ。)における中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域
における経済の活性化に資するための方針について記載すること。なお、銀行業高度化
(別表1)[同左]
(別表2)
同左
(記載上の注意)
「公的資金分」とは、法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される法第17条第1
項の規定による決定(法附則第9条第3項の規定により適用される法第19条第1項の規定によ
る承認を含む。)を受けて協定銀行が協定の定めにより農水産業協同組合に対して行う株式等の
引受けに係るものをいう。
別紙様式第9号(附則第9条関係)
協同組織金融機能強化方針
(日本産業規格A4)
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第22条第1項の規定に基づき、協同組織金
融機能強化方針を次のとおり提出します。
記記
第1[同左]
[加える。]
第2第1の方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針
第3~第8[同左]
(記載上の注意)
[1.・2.同左]
3.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資す
る方策に関する事項
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に
資するための方針」については、例えば、申込みに係る資金の活用方法を含む特別関係
協同組織金融機関等(農水産業協同組合等に限る。以下同じ。)における中小規模の事業
者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針に
ついて記載すること。
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協同組織金融機能強化方針提出様式(別紙様式第9号関係) - 第44頁
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