その他令和8年6月24日

金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項に基づく経営強化計画提出様式(別紙様式第1号)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.129
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項に基づく経営強化計画提出様式(別紙様式第1号)

令和8年6月24日|p.129|原文を見る

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別紙様式第1号(第3条第1項関係)
[第5~第8略][第1~第3略][条を削る。]
[第5~第8略]金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を次のとおり提出します。別紙様式第1号(第3条第1項関係)[条を削る。]
性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を次のとおり提出します。
性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立[第1~第3略]金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を次のとおり提出します。別紙様式第1号(第3条第1項関係)[条を削る。]
性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項」とする。)提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組第4従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組別紙様式第1号(第3条第1項関係)
[第5~第8略]性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組第4従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を[第1~第3略]
性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す別紙様式第1号(第3条第1項関係)
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を次のとおり提出します。
織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を別紙様式第1号(第3条第1項関係)
織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す第4従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組
織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立第4従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を
織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を別紙様式第1号(第3条第1項関係)
織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を別紙様式第1号(第3条第1項関係)
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す第4従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を
織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す第4従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を
織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組第4従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を経営強化計画
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
第4従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組(提出者)本店又は主たる
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す
経営強化計画
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す経営強化計画
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す
(提出者)本店又は主たる事務所の所在地商号又は名称
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す(提出者)本店又は主たる事務所の所在地商号又は名称
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す
(提出者)本店又は主たる事務所の所在地商号又は名称代表者役職・氏名金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
代表者役職・氏名金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す代表者役職・氏名金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
項とする。
[第5~第8同左]
[第1~第3同左]
次のとおり提出します。
別紙様式第1号(第3条第1項関係)
ための体制に関する事項
審査するための体制に関する事項
ハ早期の事業再生に資する方策
活性化に資すると見込まれること。
対する支援に係る機能の強化のための方策
る直近の情報に基づき適切にされていること。
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
第4従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
四その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
つき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
(法附則第二十九条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)
11
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
経営強化計画
資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとする
一協同組織金融機關等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出
口特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権に
一協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。
第五十五条法附則第二十九条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事
ハ特定支援の申込みをした協同組織金融機関等による資産の査定が、利用することができ
支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の
イ特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定
以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に
ロ経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に
(提出者)本店又は主たる
商号又は名称
事務所の所在地
代表者役職・氏名
年月日提出
(日本産業規格A4)
11
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項に基づく経営強化計画提出様式(別紙様式第1号) - 第129頁
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