その他令和8年6月24日

資本整理等実施要綱及び計算方法に関する規定

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.240 - p.241
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資本整理等実施要綱及び計算方法に関する規定

令和8年6月24日|p.240-241|原文を見る

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(資本整理等実施要綱の記載事項)
第二十六条
一法附則第十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、同条第二項の認
定を申請した特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重
要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一当該事業再構築後の経営体制の整備に関する事項
一事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項
(資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
第二十七条
法附則第十七条第二項第五号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号のいず
れかに該当する場合とする。
一信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであ
ることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に
実施できる見込みがない場合
一信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却
若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
(法附則第二十一条第一項及び第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金
額)
第二十八条
法附則第二十一条第一項に規定する主務省令で定めるところに、より計算した金額
は、一般勘定(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十一条に規定する一般勘定を
いう。以下同じ。)から支出された金額に付保預金割合を乗じた金額とする。
2法附則第二十一条第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に
規定する損失の額に付保預金割合を乗じた金額とする。
3前二項の「付保預金割合」とは、資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等(法附則
第十八条第一項に規定する認定特別対象協同組織金融機関等をいい.、労働金庫等に限る。)が法
附則第十七条第二項の認定を申請するに際し、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る色
債(次の各号に掲げるものを除く。)の額の合計額に預金保険法第四十九条第二項に規定する保
険事故が発生したと仮定した場合の同法第五十四条第一項に規定する支払対象一般預金等に係
る保険金の額及び同法第五十四条の二第一項に規定する支払対象決済用預金に係る保険金の額
の合計額に相当する額が占める割合をいう。
一労働金庫法施行規則第五十七条第二項第一号の規定に基づき計上された引当金(債務性の
ない負債性引当金に限る。)
二金融商品取引責任準備金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十八条の
三第一項の金融商品取引責任準備金を11う。)
二繰延税金負債(労働金庫法施行規則第百十三条第一項に規定する別紙様式第九号又は第十
号に規定する別紙様式第二号の貸借対照表(次号において「各貸借対照表」という。)に記載
された繰延税金負債をいう。)
四再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をい
う。)
(機構における勘定間の繰入れ)
第二十九条預金保険機構(以下「機構」とい.う。)は、 法附則第二十一条第一項の規定により内
閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を
金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
繰入れを必要とする理由
[条を削る。]
二金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十
年法律第百四十三号)第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。以下同じ。)
から一般勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
三その他法附則第二十一条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書
類類
2機構は、法附則第二十一条第二項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けよう
とするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければ
ならない。
一繰入れを必要とする理由
二一般勘定から金融機能強化勘定(法第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。以下
同じ。)への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
三その他法附則第二十一条第二項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書
類、
3機構は、法附則第二十一条第三項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けよう
とするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければ
ならない。
一繰入れを必要とする理由
二金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を
記載した書面
三その他法附則第二十一条第三項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書
類、
(法附則第二十二条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)
第三十条法附則第二十二条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織
中央金融機関等(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下同じ。)は、別紙様式第十一号
により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生
労働大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の二の申込みの理由書
二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記
載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及
び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認公計士等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五 役員の履歴書、 当該協同組機関等において部門別の損益管理がされていること
を証する書面その他の法附則第二十二条第一項第一号及び令附則第十三条各号に掲げる事項
並びに同項第二号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
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資本整理等実施要綱及び計算方法に関する規定 - 第240頁
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