その他令和8年6月24日

農水産業協同組合等の経営強化に関する法律の一部改正(政令または省令の条文抜粋)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.309
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農水産業協同組合等の経営強化に関する法律の一部改正(政令または省令の条文抜粋)

令和8年6月24日|p.309|原文を見る

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(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第三十六条[略]
2 [略]
[項を削る。]
(法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
第四十条
法第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場
合を含む。第四十四条において同じ。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。
次項において同じ。)の規定による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日
における当該経営強化計画又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は
当該経営計画に記載した各種の指標の動向(法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標
の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準目から三月以内に、行わなければ
ならない。
略〕
(法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第四十一条法第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同
じ。)の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、その実施している経営強化計
画(法第十六条第一項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受け
た変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けた
ものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該農水産業協同組合が当該実施期間内に
法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月
前まで)に、別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金
融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から
二月以内に、協定銀行が法第十六条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十
七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った当該農水産
業協同組合に係る取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章及
び第五十九条の九第二号において同じ。)又は取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得
貸付債権をいう。以下この章及び同号において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若
しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
[一~三略]
2 [略]
(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)
第四十三条[略]
4法第二十二条第三項第四号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる
事項とする。
3法第二十二条第三項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~三略]
(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第三十六条[同上]
2 [同上]
3法第十九条第一項の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変
更前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。
(法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
第四十条
法第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場
合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定
による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画
又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は当該経営計画に記載した各
種の指標の動向 (法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における動向
を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
[同上]
(2)(法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第四十一条法第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同
じ。)の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、その実施している経営強化計
画(法第十六条第一項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受け
た変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けた
ものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該農水産業協同組合が当該実施期間内に
法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月
前まで)に、別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金
融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から
三月以内に、協定銀行が法第十六条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十
七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った当該農水産
業協同組合に係る取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章に
おいて同じ。)又は取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この
章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、
この限りでない。
[一~三 同上]
2 [同上]
(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)
第四十三条[同上]
法第二十二条第三項第四号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定す
る主務省令で定めるものは、第五条各号に掲げる事項とする。
3法第二十二条第三項第五号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定す
る主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~三 同上]
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農水産業協同組合等の経営強化に関する法律の一部改正(政令または省令の条文抜粋) - 第309頁
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