[条を削る。]
[条を削る。]
五役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第二十六
条第一項第二号及び令附則第十四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の
状況を示す書類
六法附則第二十六条第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項の規定による
決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割さ
れた優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得
する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定
銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載し
た書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項の規定
による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第二十六条第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の
活性化に資する方策)
第十四条法附則第二十六条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策
とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例
金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応し
た信用供与の条件又は方法の充実のための方策
二新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況及び新型コロナウイル
ス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に資する方策
四その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げ
るもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の取引先の企業 (個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能
の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
一第十五条法附則第二十六条第三項の規定により法第二章(第五条第二項を除く。)の規定を読み
替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第二十条第七号中「見通し並び
にその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余
金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあ
るのは「見通し」と、第二十一条第一項第二号中「法第四条第一項第三号、第四号及び第七号
並びに」とあるのは「法第四条第一項第七号及び」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるの
は「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」
とする。
[条を削る。]
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う農水産業協
同組合による経営強化計画の提出)
第十六条
-六条法附則第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、
別紙様式第十一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び
農林水産大臣に提出しなければならない。
提出の日前六月以内(農水産業協同組合(農林中央金庫を除く。)が経営強化計画を提出す
る場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本
比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、
財産及び損益の状況を知ることのできる書類
二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
三第一号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
四経営強化計画に係る金融組織再編成が農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金
庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認
可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行って11ることを証する書面
五当該農水産業協同組合が法附則第二十七条第一項の申込みをする場合における役員の履歴
書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が新たに設立
される他の農水産業協同組合の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、当該
他の農水産業協同組合において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化
計画を提出する農水産業協同組合が同項の申込みをしない場合における同項第四号に掲げる
事項又は当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合における同項第三号イ並びに令附
則第十六条第二号イ及び口に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書
類、
六経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
七当該農水産業協同組合が法附則第二十七条第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である新型コロナウイルス感染症特例金
融機関等における新型コロナウイjlス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係
る記載を含む。)
経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込
みを記載した書面
ハ当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
二法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項の規定に
よる決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について
分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めに二
より取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することそ
の他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見
通しを記載した書面その他の同項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項の規
定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類