その他令和8年6月24日

中小規模事業者に対する信用供与及び経済活性化に関する方策(農水産業協同組合向け・別版)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.43
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中小規模事業者に対する信用供与及び経済活性化に関する方策(農水産業協同組合向け・別版)

令和8年6月24日|p.43|原文を見る

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5.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務
を行う地域における経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として
業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針」については、中小規模の事
業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務を行う地域に
おける経済の活性化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合において、地
域により方針が異なるときは、そのそれぞれについて記載すること。
[(2)・(3)同左]
(4)「被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東
日本大震災からの復興に資する方策」については、 例えば、 被災者に対する貸付条件の
変更等の支援、被災者の事業・生活の再建に向けた資金需要に対応するための信用供与
など、東日本大震災からの復興に資する多方面にわたる支援に係る取組を具体的に記載
すること。
(5)「その他主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策」については、「創
業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談
その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方
策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の承継に対する支援に係る機能の強化
のための方策」をそれぞれ具体的に記載すること。
(6)経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法附則第9条第1項の申込みをしない場
合における「業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項」
については、信用供与の方針及びその実施体制に関する事項を記載すること。この場合
において、事務所が所在している都道府県全てを「業務実施金融機関が業務を行う地域」
として明示した上で、地域により信用供与の方針が異なるときは、そのそれぞれについ
て記載すること。
6.協定銀行による株式等の引受け等に係る事項
(1)経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法附則第9条第1項の申込みをするとき
は協定銀行による株式等の引受け等を求める額及びその内容を記載すること。
(2)「同左]
7.~10.[同左]
読み込み中...
中小規模事業者に対する信用供与及び経済活性化に関する方策(農水産業協同組合向け・別版) - 第43頁
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