銀行持株会社等における責任ある経営管理体制の確立に関する規定
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(金861 日本 日本 日本 日本 日本 日本1
号イに規定する監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上の員外監事
を確保するため、員外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事を含む。)を
新たに選任すること。
②2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を
新たに選任すること。
(2)経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等があるときは、「銀行持株会
社等における責任ある経営管理体制の確立に関する事項」として次の事項を記載するこ
と。
①経営強化計画を実施する子会社(法第2条第4項に規定する子会社をいう。)の議決
権の適切な保有を継続すること等を通じて当該子会社の銀行持株会社等としての地位
を保持する旨
②経営強化計画を実施する子会社の経営管理を担当する役職員の配置その他の当該経
営管理を適切に行うための体制に関する事項
6. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務
を行う地域における経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として
業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針」については、中小規模の事
業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務を行う地域に
おける経済の活性化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合において、地
域により方針が異なるときは、そのそれぞれについて記載すること。なお、銀行業高度
化等会社(銀行法第16条の2第1項第15号、信用金庫法第54条の21第1項第5号又は協
同組合による金融事業に関する法律第4条の2第1項第5号に規定する会社をいう。以
下同じ。)又は資本性資金を活用した経済の活性化に資する方針について検討している場
合には、当該方針も記載すること、
[(2)・(3)略]
(4)「特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への
支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資す
る方策」については、例えば、特定事態の影響を受けた者に対する貸付条件の変更等の
支援、特定事態の影響を受けた者の事業・生活の再建に向けた資金需要に対応するため
の信用供与など、特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する
多方面にわたる支援に係る取組を具体的に記載すること。
(5)「その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」につ
いては、 例えば 「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、
「経営に関する相談その他の取引先の企業 (個人事業者を含む。)に対する支援に係る機
能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対する支援に係
る機能の強化のための方策」など主として業務を行っている地域における経済の活性化
に資する取組を具体的に記載すること。なお、銀行業高度化等会社又は資本性資金を活
用した経済の活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載する
こと。
5.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務
を行う地域における経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として
業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針」については、中小規模の事
業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務を行う地域に
おける経済の活性化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合において、地
域により方針が異なるときは、そのそれぞれについて記載すること。
[[2)・(3)同左]
(4)「被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東
日本大震災からの復興に資する方策」については、 被災者に対する貸付条件の
変更等の支援、被災者の事業・生活の再建に向けた資金需要に対応するための信用供与
など、東日本大震災からの復興に資する多方面にわたる支援に係る取組を具体的に記載
すること。
(5)「その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」につい
ては、「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関
する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化の
ための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の承継に対する支援に係る機
能の強化のための方策」をそれぞれ具体的に記載すること。