その他令和8年6月24日

官報号外第138号:経営基盤強化のための措置に関する届出書様式

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.286
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官報号外第138号:経営基盤強化のための措置に関する届出書様式

令和8年6月24日|p.286|原文を見る

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令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)286
(記載上の注意)102010第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項1組織再編成等の内容第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。7.適宜、行を追加すること。(2)経営基盤の強化のための措置の内容3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容について、その概要を記載すること。ること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な措置の名称ための措置の内容当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」実施した組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成(1)実施した組織再編成等3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。7.適宜、行を追加すること。類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。措置の名称(2)実施時期び転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び実施した組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成1組織再編成等の内容(1)実施した組織再編成等
5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施とを予定している場合には、○印を記載すること。7.適宜、行を追加すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容について、その概要を記載すること。4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す(記載上の注意)措置の名称2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化のび転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」実施した組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項1組織再編成等の内容3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。
要を記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す措置の名称2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び実施した組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成
ついて、その概要を記載すること。要を記載すること。7.適宜、行を追加すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化のの場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた実施した組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成(1)実施した組織再編成等
ついて、その概要を記載すること。4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概要を記載すること。5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。7.適宜、行を追加すること。(2)経営基盤の強化のための措置の内容要を記載すること。7.適宜、行を追加すること。1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すび転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び
3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」実施した組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成リオ等を設定し記載することもできる。3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化のという。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。
取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化のという。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すという。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」実施した組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成
3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容について、その概要を記載すること。1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化のという。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた実施した組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成
3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容にび転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及実施した組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」
しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の実施した組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。3.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す実施した組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成
しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てるこ4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。
しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てるこ置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載すること。実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てるこ取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てるこ置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の
5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てるこ取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。142計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す等(同項第8号に掲げるものを除く。以下この様式において同じ。)の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及
5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てるこ置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化の
(記載上の注意)
のための方策
するための体制を含めて記載すること。
3中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策
中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービスの実施状況を検証
こと。
(記載上の注意)
(記載上の注意)
化に資する方策
ついて記載すること。
化に資するための方針
討している場合には、当該方針を記載すること。
経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること,
2中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービスの実施体制の整備
第5中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の計画実施地域における経済の活性
う。以下同じ。)又は資本性資金を活用した経済の活性化に資する方針について検
2.銀行業高度化等会社(労働金庫法第58条の3第1項第5号に規定する会社をい
規模の事業者に対する金融の円滑化のための方針が異なるときは、そのそれぞれに
化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合において、地域により中小
実施期間中における見込みを記載した上で、中小規模の事業者に対する金融の円滑
指標として掲げ、これにつき(別表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の
域経済の活性化への貢献の状況を示す一つ以上の指標をその実績を評価するための
む。)の数の取引先の企業(個人事業者を含む。)の総数に占める割合その他の地
1.毎年9月末日及び3月末日における経営改善支援等取組先企業(個人事業者を含
中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の計画実施地域における経済の活性
容及び改善の見込みについて記載すること,
するおそれその他の金融秩序を乱すおそれがないことを示す事項について記載する
3.経営基盤の強化のための措置によって金融機関等相互間の適正な競争関係を阻害
(記載上の注意)
間中における見通しを記載すること。
2.当該経営の改善を踏まえた計画実施地域における基盤的金融サービスの提供につ
1.実施しようとする経営基盤の強化のための措置により得られると見込まれる経営
計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持が図られることを示す事項
3経営基盤の強化のための措置の実施により得られると見込まれる経営の改善により
改善の状況並びに実施計画の実施期間中において提供する基盤的金融サービスの内
いて、第3において持続的に提供することが困難となるおそれがあるとした事項の
指標については、(別表)により過去の実績又は実績見込み及び実施計画の実施期
の改善状況について記載すること。この場合において、経営の改善に関連する各種
ついて記載すること。
実施しようとする経営基盤の強化のための措置の名称及び具体的な取組の内容に
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