その他令和8年6月24日

協同組織金融機能強化方針(別紙様式第5号)及び記載上の注意

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.255 - p.256
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協同組織金融機能強化方針(別紙様式第5号)及び記載上の注意

令和8年6月24日|p.255-256|原文を見る

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別紙様式第5号(第73条関係)
協同組織金融機能強化方針
(日本産業規格A4)
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の3第1項の規定に基づき、協同組織金
融機能強化方針を次のとおり提出します。
記記
[第1・第2略]
第3職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織
金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項
第4第1から第3までの方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営
指導の方針
第5~第8 [略]
(記載上の注意)
[1. 略]
3.収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項
[(1)~(3)略]
(4)特別関係協同組織金融機関等(第74条第2号ハ(1)に規定する特別関係協同組織金融機
関等をいう。以下同じ。)の収益性及び業務の効率の向上のための方策として、例えば、
特別関係協同組織金融機関等の収益性及び業務の効率の向上のための経営指導の内容に
ついて記載すること。
4. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資す
る方策に関する事項
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に
資するための方針」については、例えば、申込みに係る資金の活用方法を含む協同組織
金融関係機関(法第34条の2に規定する協同組織金融関係機関をいう。)における中小規
模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するため
の方針について記載すること。なお、銀行業高度化等会社(労働金庫法第58条の3第1
項第5号に規定する会社をいう。以下同じ。)又は資本性資金を活用した経済の活性化に
資する方針について検討している場合には、当該方針も記載すること。
(2)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策」については、「協同組織
金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の
整備のための方策」、「協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資
の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のた
めの方策」及び「協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切か
つ円滑に実施するための方策」をそれぞれ記載すること。
別紙様式第5号(第73条関係)
(日本産業規格A4)
協同組織金融機能強化方針
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の3第1項の規定に基づき、協同組織金
融機能強化方針を次のとおり提出します。
[第1・第2同左]
[加える。]
記記
第3第1及び第2の方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導
の方針
第4~第7[同左]
(記載上の注意)
[1.・2.同左]
3.収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項
[1)~(3)同左]
(4)特別関係協同組織金融機関等の収益性及び業務の効率の向上のための方策として、例
えば、特別関係協同組織金融機関等の収益性及び業務の効率の向上のための経営指導の
内容について記載すること。
4.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資す
る方策に関する事項
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に
資するための方針」については、例えば、申込みに係る資金の活用方法を含む協同組織
金融関係機関(法第34条の2に規定する協同組織金融関係機関をいう。以下同じ。)にお
ける中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に
資するための方針について記載すること。
(2)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策」については、「協同組織
金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の
整備のための方策」、「協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資
の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のた
めの方策」及び「協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切か,
つ円滑に実施するための方策」を、「その他地域における経済の活性化に資する方策」に
992 ( 月 日曜 日 7 日本 9本7 9本848 9本8時号
「その他の地域における経済の活性化に資する方策」については、例えば「創業又は
新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談その他
の協同組織金融機関等の取引先の企業 (個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の
強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対する支援に係る機
能の強化のための方策」など主として業務を行っている地域における経済の活性化に資
する取組を記載すること。なお、銀行業高度化等会社又は資本性資金を活用した経済の
活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載すること。
(3)略
(4)「協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中
小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」及び「そ
の他の地域における経済の活性化に資する方策]の記載に当たっては、それぞれ、協同
組織金融機関等における当該取組の促進に資するための方策について、具体的に記載す
ること。
(5)「略]
5.職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組
織金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項
(1)特別関係協同組織金融機関等における「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化
のための方策」、「リスク管理の体制の強化のための方策」、「法令遵守の体制の強化のため
の方策」、「経営に対する評価の客観性の確保のための方策」、「情報開示の充実のための方
策」及び「従前の経営に関する分析結果の内容及びそれに基づく経営管理に係る体制の
改善を図るための方策」のそれぞれを具体的な実施時期とともに記載すること。
(2)特別関係協同組織金融機関等における「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化
のための方策」については、例えば次の方策を記載すること。
①員外監事(第3条第2項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)がいない場合にお
いて員外監事を新たに選任すること。
②員外監事がいる場合においてこれらの役員を増員し、又はその独立性を強化するこ
と。
(3)(2)の「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」は,「一人以上の法
第三十四条の三第一項第三号に規定する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する
事項として次の事項を含めて記載すること。
①2人以上の員外監事がいない場合において、1人以上の独立員外監事(法第34条の
3第1項第3号に規定する監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上
の員外監事を確保するため、員外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事
を含む。)を新たに選任すること。
②2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を
新たに選任すること。
ついては、「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営
に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業 (個人事業者を含む。)に対す。
る支援に係る機能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の
承継に対する支援に係る機能の強化のための方策」をそれぞれ記載すること,
[3)[同左]
(4)「協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中
小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」、「創業
又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談そ
の他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機
能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の承継に対する支
援に係る機能の強化のための方策」の記載に当たっては、それぞれ、協同組織金融機関
等における当該取組みの促進に資するための方策について、具体的に記載すること。
[5)[同左]
加える。
p.255 / 2
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協同組織金融機能強化方針(別紙様式第5号)及び記載上の注意 - 第255頁
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