その他令和8年6月24日

(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.72
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(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可)

令和8年6月24日|p.72|原文を見る

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(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可)
第八十六条法第三十四条第一項の規定による合併等(同項に規定する合併等をいう。以下この
章において同じ。)の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げ
る書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
[一~五 略]
六合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書
面、合併等に係る承継協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七
号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)がある場合における当該承継協同
組織金融機関が法第三十四条第三項又は第八項の規定により提出することが見込まれる経営
強化計画又は経営計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号に掲げる要件に該当
することを証する書面
[七・八略]
(法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出)
第八十七条法第三十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継協同組織金融機關
第八十七条法第三十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継協同組織金融機関
は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次
に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
[一・二略]
二その他法第三十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
2[略]
(法第三十四条第四項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第八十七条の二法第三十四条第四項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲
げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一経営強化計画を提出した承継協同組織金融機関が合併に係るものである場合コア業務純
益が当該合併の当事者である協同組織金融機関のコア業務純益の合計額よりも増加し、又は
コア業務純益ROAが当該合併の当事者である協同組織金融機関のうちコア業務純益ROA
が最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該
合併の当事者である協同組織金融機関のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益
経費率の水準よりも低下すること。
(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可)
第八十六条法第三十四条第一項の規定による合併等の認可を受けようとする対象協同組織金融
機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
[一~五同上]
六合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書
面、合併等に係る承継協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七
号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)がある場合における当該承継協同
組織金融機関が法第三十四条第三項又は第五項の規定により提出することが見込まれる経営
強化計画又は経営計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号に掲げる要件に該当
することを証する書面
[七・八 同上]
(法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出)
第八十七条[同上]
[一・二同上]
[号を加える。]
2 [同上]
[条を加える。]
二経営強化計画を提出した承継協同組織金融機関が合併以外の合併等に係るものである場合
コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である協同組織金融機関のうちコア業務純益R
OAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が
当該合併等の当事者である協同組織金融機関のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務
粗利益経費率の水準よりも低下すること。
(法第三十四条第五項の規定による経営強化指導計画の提出)
第八十八条法第三十四条第五項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機
関は、第八十七条第一項に規定する日から一月以内に、経営強化指導計画に次に掲げる書類を
添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
[一・二略]
二その他法第三十四条第五項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第三十四条第四項の規定による経営強化指導計画の提出)
第八十八条法第三十四条第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機
関は、 前条第一項に規定する日から一月以内に、 経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付し
て、金融庁長官に提出しなければならない。
[一・二 同上]
[号を加える。]
読み込み中...
(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可) - 第72頁
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