その他令和8年6月24日

中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化に関する記載要領

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.253
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中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化に関する記載要領

令和8年6月24日|p.253|原文を見る

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(3)(2)の「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」は、「一人以上の独
立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項』として次の事項を含めて記
載すること。
①2人以上の員外監事がいない場合において、1人以上の独立員外監事(法第16条第
1項第5号イに規定する監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上の
員外監事を確保するため、員外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事を
含む。)を新たに選任すること。
②2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を
新たに選任すること。
(4)~(8)[略]
8.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域に
おける経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地
域における経済の活性化に資するための方針」については、報告基準日における経営改
善支援等取組先企業(個人事業者を含む。)の数の取引先の企業(個人事業者を含む。)の
総数に占める割合その他の地域経済の活性化への貢献の状況を示す一つ以上の指標をそ
の実績を評価するための指標として掲げ、これにつき(別表1)に準じて実績又は実績
見込み及び経営強化計画の実施期間中における見込みを記載した上で、中小規模の事業
者に対する信用供与の円滑化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合にお
いて、地域により中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方針が異なると
きは、そのそれぞれについて記載すること。なお、銀行業高度化等会社(労働金庫法第
58条の3第1項第5号に規定する会社をいう。以下同じ。)又は資本性資金を活用した経
済の活性化に資する方針について検討している場合には、当該方針も記載すること。
(2)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策」については、「中小規模
の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策」、「担保又は保証に過度に依
存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方
法の充実のための方策」及び「中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円
滑に実施するための方策」をそれぞれ記載すること。
「その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」につ
いては、例えば「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、
『経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。以下同じ。)に対する支
援に係る機能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対す
る支援に係る機能の強化のための方策」 など主として業務を行っている地域における経
済の活性化に資する取組を記載すること。なお、銀行業高度化等会社又は資本性資金を
活用した経済の活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載す
ること。
(3)[略]
[加える。]
(3)~(7)[同左]
8.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域に
おける経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地
域における経済の活性化に資するための方針については、報告基準日における経営改
善支援等取組先企業 (個人事業者を含む。)の数の取引先の企業 (個人事業者を含む。)の
総数に占める割合その他の地域経済の活性化への貢献の状況を示す一つ以上の指標をそ
の実績を評価するための指標として掲げ、これにつき(別表1)に準じて実績又は実績
見込み及び経営強化計画の実施期間中における見込みを記載した上で、中小規模の事業
者に対する信用供与の円滑化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合にお
いて、地域により中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方針が異なると
きは、そのそれぞれについて記載すること。
(2)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策」については「中小規模
の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策」、「担保又は保証に過度に依
存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方
法の充実のための方策」及び「中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円
滑に実施するための方策」を、「その他主として業務を行っている地域における経済の活
性化に資する方策」については「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化
のための方策」、「経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。以下同
じ。)に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及
び「事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策」をそれぞれ記載すること。
(3)[同左]
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中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化に関する記載要領 - 第253頁
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