組織再編成等実施計画及び農水産業協同組合に関する規定の一部改正
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(法第三十四条の十第二項第六号の組織再編成等実施計画の適切な実施を図るために必要な経
営体制に関する事項)
第六十五条法第三十四条の十第二項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事
項とする。
一第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項
二[略]
二組織再編成等実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されていると
きは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
第六十六条法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、農水産業協同
組合が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる主為省令で定めるものは、農水産業協同
組合が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して
行うものを含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する
物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわら
ず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
[一・二略]
二業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備
三の二情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約
[四・五 略]
六その他その実施により農水産業協同組合の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られ
ると見込まれる行為であって、当該農水産業協同組合の利用者の利便の向上又は当該農水産
業協同組合が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるも
(7)
(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事
項)
第六十七条[略]
(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第六十八条法第三十四条の十第三項第二号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合
を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条
の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)
(農水産業協同組合に限る。第七十条において同じ。)が、その主として業務を行っている地域
において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与を
している場合とする。
(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大
部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)
第六十九条
法第三十四条の十第三項第四号 (法第三十四条の十一第二項において準用する場合
を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第
七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株
(法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関す
る事項)
第六十五条[同上]
第五条第一号から第四号までに掲げる事項
二[同上]
二実施計画に、法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、同号に
規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
第六十六条
*法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、農水産業協同
組合が法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連
携して又は共同して行うものを含み、実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に
要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び実施計画の実施にかかわらず経常
的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
[一・二同上]
二業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報システムの整備
[号を加える。]
[四・五同上]
六その他その実施により農水産業協同組合の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られ
ると見込まれる行為であって、当該農水産業協同組合の利用者の利便の向上又は当該農水産
業協同組合が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するものと認められ
るもの
(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)
第六十七条[同上]
(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第六十八条法第三十四条の十第三項第二号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合
を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条
の十一第二項において準用する場合にあつては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)
(農水産業協同組合に限る。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基
盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている場合とする。
(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大
部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)
第六十九条
法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合
を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第
八号に規定する他の銀行持株会社等からの株式の取得である場合において、 当該他の銀行持株