特例金融機関等の株式引受け等の特例及び労働金庫等の経営強化計画提出に関する規定
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
三特定事能の影響を受けた者への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援を
はじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策
四次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方
策、
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能
の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第八十一条の五法第三十四条の九の二第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)
の規定を読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第十四条第二項第
二号中「第四条第一項第三号、第四号若しくは第七号又は令第四条各号」とあるのは「第三十
四条の九の二第一項第二号若しくは第三号又は令第三十条の七各号」と、第十八条第一項第二
号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二
号及び第三号」と、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」と
第二十一条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得
貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる
財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第二十六条第一項第三号」とあるのは
「第百条の五の規定により読み替えて適用する同令第二十六条第一項第三号」と、第二十二条
第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の二
第一項第二号及び第三号」と、同項第三号中「次に」とあるのは「イに」と、同号イ中「見通
し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項第一号中「第四条各号」
とあるのは「第三十条の七各号」とする。
(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う労働金庫等による経営強化計画の提
出)
第八十一条の六法第三十四条の九の三第一項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等
は、別紙株式第八号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及
び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一提出の日前六月以内(協同組織金融機関が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年
以内〕の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最
終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を
知ることのできる書類
二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
二第一号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
四経営強化計画に係る金融組織再編成が労働金庫法又は金融機関の合併及び転換に関する法
律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証
する書面