その他令和8年6月24日

付則第二十一条に基づく金額計算及び勘定間繰入れに関する規定

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.116 - p.121
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経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容及び業務運営の方策

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付則第二十一条に基づく金額計算及び勘定間繰入れに関する規定

令和8年6月24日|p.116-121|原文を見る

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(法附則第二十一条第一項及び第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金
額)
第三十二条法附則第二十一条第一項に規定する主務省省令で定めるところ11より計算した金額
は、一般勘定(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十一条に規定する一般勘定を
(1う。以下同じ。)から支出された金額に付保預金割合を乗じた金額とする。
2法附則第二十一条第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に
規定する損失の額に付保預金割合を乗じた金額とする。
3前二項の「付保預金割合」とは、資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等(法附則
第十八条第一項に規定する認定特別対象協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、
第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。)が法附則第十七条第二項の認定を申請
するに際し、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る負債(次の各号に掲げるものを除く。)
の額の合計額に預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したと仮定した場合の
同法第五十四条第一項に規定する支払対象一般預金等に係る保険金の額及び同法第五十四条の
二第一項に規定する支払対象決済用預金に係る保険金の額の合計額に相当する額が占める割合
をいう。
一信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第七十四条第項第一号及び協同
組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第三十七条第二項第
一号の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
一金融商品取引責任準備金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十八条の
三第一項の金融商品取引責任準備金をいう。)
三繰延税金負債(信用金庫法施行規則第百三十一条第一項に規定する別紙様式第十三号、第
十四号若しくは第十五号又は協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第一
項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号の貸借対照表 (次号において 「各貸借対照表」
という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
四再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をい
う。)
(機構における勘定間の繰入れ)
第三十三条預金保険機構(以下「機構」という。)は、法附則第二十一条第一項の規定により内
閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を
金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一繰入れを必要とする理由
一金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十
年法律第百四十三号)第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。以下同じ。)
から一般勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
三その他法附則第二十一条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書
類類
2機構は、法附則第二十一条第二項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けよう
とするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければ
ならない。
繰入れを必要とする理由
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二一般勘定から金融機能強化勘定(法第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。以下
同じ。)への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
三その他法附則第二十一条第二項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書
類類
3機構は、法附則第二十一条第三項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けよう
とするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければ
ならない。
一繰入れを必要とする理由
一金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を
記載した書面
三その他法附則第二十一条第三項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書
類類
(法附則第二十二条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)
第三十四条法附則第二十二条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組
織中央金融機関等(法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下同じ。)は、別紙
様式第十一号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、金融庁長
官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の二の申込みの理由書
二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記
載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及
び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていること
を証する書面その他の法附則第二十二条第一項第一号及び令附則第十三条各号に掲げる事項
並びに同項第二号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法附則第二十二条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決
定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資 (分割された優先出資を含む。)及
び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定
銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資
及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五
号に掲げる要件に該当することを証する書類
八 その他法附則第二十二条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定に
よる決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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(法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の
活性化に資する方策に関する事項)
第三十五条法附則第二十二条第一項第一号に規定する主務省令で定めるもの14、次に掲げる方
策に関する事項とする。
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する
ための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融
機関等に限る。以下同じ。)11よる中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため
の指導体制の整備のための方策
ロ協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規
模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
二被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策
四その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に一
対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法附則第二十二条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第三十六条法附則第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事
項とする。
協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。
以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に
審査するための体制に関する事項
イ特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定
支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の
活性化に資すると見込まれること。
ロ特定支援の実施により取得する優先出資 (分割された優先出資を含む。)又は貸付債権に
つき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと
ハ特定支援の申込みをした協同組織金融機関等による資産の査定が、利用することができ
る直近の情報に基づき適切にされていること。
二協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出
資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとする
ための体制に関する事項
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等及び新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に
よる経営強化計画の提出)
第三十七条法附則第二十六条第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する新型コロ
ナウイルス感染症特例金融機関等(同条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融
機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。
以下同じ。)又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社(法附則第二十六条第二項に規定す
119令和8年6月24日水曜日官(号外第138号)
る新型コロナウイルス感染症特例対象子会社をいう。以下同じ。)は、別紙様式第十二号により
作成した経営強化計画に次に掲げる書類(新型コロナウイルス感染症特例対象子会社にあって
は、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第二号から第四号までに掲げる
書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣
総理大臣に提出しなければならない。
法附則第二十六条第一項又は第二項の申込みの理由書(当該新型コロナウイルス感染症特
例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社における新型コロナウイルス感
染症等(同条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。以下同じ。)の影響を受
けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二提出の日前六月以内(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(法附則第二十八
条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関をいい、法第二条第一
項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計
画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の目における貸借対照表等、当該日におけ
る自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最
近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受け
たことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当
該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照
表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算
書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書、当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感
染症特例対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附
則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号及び令附則第十四条各号に掲げる事項の円滑か
つ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六 当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等が法附則第二十六条第一項の申込みをする
ときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等が法附則第二十六条第二
項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を
受けて当該銀行持株会社等がその新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に対して行う株
式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
八法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定を受け
て協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定に
よる決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡
その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権
の処分のための対応を図る時期の見通し(銀行持株会社等が法附則第二十六条第二項の申込
[条を削る。]
[条を削る。]
みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の
法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第五条第一項第十号に掲げる要件に該当
することを証する書類
イ当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
11 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあって
は、その請求により転換された他の種類の株式
(22 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあって
は、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
③3当該株式又は①若しくは②に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された
株式
ロ当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出
一百
九その他法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定
に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円
滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第三十八条
一法附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号に規定する主務省令で定めるもの
は、次に掲げる方策とする。
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例
金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社が主として業務を行っている地域
における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応し
た信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況及び新型コロナウイル
ス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に資する方策
四その他土として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げ
るもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能
の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第三項等の規定によ
る経営強化計画の提出)
第三十九条法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第三項(法
附則第二十六条第三項の規定により適用される法第十四条第十二項において準用する場合を含
む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の剰余金の処分の
方針
一経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社の財務内容の健全
性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第十三条第一項の規定による認可を受
けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第十条第二項に規定する取
得株式等をいう。次条第三号において同じ。)である株式の額及びその内容
(法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項の規定による
経営強化計画の提出)
第四十条
四十条法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第十四条第十項に規定
する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の
剰余金の処分の方針
二経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の
財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
二法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第十四条第八項の規定による認可を受
けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び法第十条第一項に規定する取得
貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行
持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
p.116 / 6
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